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民法の問題について教えてください!

急ぎなのですがどなたかわかる範囲で構いませんので答えていただきたいです!! Dは自分の所有する絵画Mの売却に関する事務を画商Eに委託しMについての売買 契約締結に関する代理権を授与し100 日を目処として早期の売却を希望すること、売却代金は500 万円以上で可能な限り高額を希望することを伝えたところEはこれを承諾した。 その際に100 日以内にMを売却できた場合には、売買代金の 10%をDがEに報酬とし て支払うことが合意された。 ①Mの市場価値は概ね700 万円であったところEはDからMの売却を委託された翌日、「D代理人E」と名乗って、Fとの間でMを 500 万円で売買する契約を締結したDはEの債務不履行責任を追及することができるか。 ②Eはできるだけ手を尽くしたものの、適切な買主を見つけることができず、結局、 100 日を経過してもEはMを売却することができなかった。DはEの債務不履行責任を追及することができるか。 ③Mの市場価値は概ね 500 万円であったところ、EはDの承諾を得ることなく、自らMを 500 万円で買い受けた。Dは、Eの債務不履行責任を追及することができるか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 数学のように単一の答えが出るテーマではないので「分かる範囲で」と言われても困るのですが、  まず、売主Dの意思の解釈として何が重要かというと「100日」というのは、「目処(目指す所、めあて、だいたいの見当(広辞苑)」であって確定的な期限ではないと考えられるので、重要なのは「売却代金は500 万円以上で可能な限り高額」だろうと思われます。 ①おおむね700万円の市場価格なのだから、買い手をさがせば700万円くらいで買う人はいたと推測でき、画商のEはそれを知っていたと言える。  ところが、探しもせず、しかも最低価格の500万円で売却したのであるからEは債務を完全に履行したとは言えないと考えられる。  故にDはEの債務不履行を追及できると考える。 ②Dは500万円以上の売買代金と、また100日を目処に、と売買について条件を付けた。  条件をつければ、付けない場合よりも、また厳しい条件を付ければ厳しいほど、買主を発見できない可能性は大きくなるものである。それが常識である。  つまりDは「Eが条件にあう買主を発見できない」可能性があることは当然承知していたものと考えられる。  他方Eも、絵画のようなものは、欲しい人はいくらでも欲しいだろうが、いらない人はタダでもいらないものだ、ということは承知していてDと合意したものと考えられる。  従って、両者の合意は「Eは努力する」というもので、「売れなければ賠償金を取る」というものではなかったと解される。そしてEは契約に基づいて手を尽くして買主を探したのである。  よって、Eには債務不履行はなく、DはEの債務不履行責任は追及できないものと考える。 ③この事例のように、一方(例えば売主)の代理人が他方の立場(買主)として取引するのを「自己契約」と言うが、民法はこれを原則禁止としている。  そしてそれをやった場合、代理人としての行為は「代理権を有しない者がやった行為」とみなされるのである。  つまり、Eによる自分へのMの売却は、売却に関する事務を委託されていない画商Eが勝手にヤッタ行為となる。  契約による債務が発生しているから債務不履行となる行為もあるので、契約がないなら債務が発生していないことになり、債務が発生していないなら債務不履行もない、ことになる。  なので、本件③は契約のない無権代理であり「債務」が認められないので債務不履行もないことになり、ゆえに「Dは、Eの債務不履行責任を追及することはできない」と解する。  単に無権代理行為として、売買を追認するか否認するか、選択できるのみであろう。  追認すれば500万円(手数料は当然には支払う必要はナイと思う)要求できるし、否認するならMを返してもらえることになる。  ----  自信はないのでご意見はいろいろあると思います。同意でも反対でもいいから、なんらかの反応はくださいよ~。無反応だと答える張り合いがないからもう答えないよぉ~。

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