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民法 基本的なことですが・・

瑕疵担保責任と、債務不履行責任はどう違いますか??また、両方追及することはできるでしょうか??

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回答No.1

質問が抽象的すぎてどう説明したらよいのか困るのう。 まず、反対説のことまで説明できないので、通説判例を前提とした説明をいたす。ご了承願いたい。 【債務不履行責任】 根拠条文:民法415条 適用される契約:すべての契約において適用される。 解除:民法541条で可 損害賠償請求:民法416条。信頼利益、逸失利益、履行利益も含む全損害の賠償。消滅時効は10年 債務者の過失:必要 不履行になった時期:原則として契約締結「後」に不履行が生じることが必要 【瑕疵担保責任】 根拠条文:民法566条、570条 適用される契約:特定物に限定 解除:民法566条1項で可 損害賠償請求:民法566条1項。信頼利益のみ賠償。消滅時効は「知ったときより1年」(566条3項) 債務者の過失:不要 不履行になった時期:原則として契約締結「前」に瑕疵が生じていることが必要。 >また、両方追及することはできるでしょうか?? そもそも、瑕疵担保が問題となる特定物の売買においては 「特定物の売主は、そのままの状態で特定物を引き渡せば、履行は完了し、その物に欠陥があったとしても、それは債務 不履行ではない。」(特定物のドグマ)。 しかし、それでは買主が可愛そうだから、瑕疵担保責任という特別の責任を、法がお情けで瑕疵担保責任を認めてあげた、という理解である(通説・判例、法定責任)。 したがって、瑕疵担保責任が追求できるときは、すなわち債務不履行になっていないはずである。だから、「両方の責任追及はありえぬ」ということになる。

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