- 締切済み
瑕疵担保の問題です! わかりますか?
瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
不特定物は、瑕疵担保の必要は無い(瑕疵があれば同一の物があるので、交換すれば良い) だから、直ちの契約解除は原則通らない。 尚特定された場合、瑕疵は担保されるようになり、解約や修理を要求出来るようになる。 展示品は「最後の1台」であり、代替不能な特定物であると言える。 尚展示品での低価販売はある程度は自己都合とされる。。
続き。 4.これもあいまいだな。「判例」と言っているから判例(最判昭和36年12月15日)の事例と考えるべきだろうから不特定物の話だと思うが、その場合、前段は正しそうだ。でも判例は正確には「瑕疵担保責任を問うなどの事情」が必要だから間違いかもしれない。 後段も問題。受領以前には債務不履行責任というのは、良いだろう。不特定物なんだから不完全履行の問題として良いからね。でも、本当のところ、判例ではその点には触れていないはずだ(事案と関係ないから)し、受領後も債務不履行責任を問える場合があると認めている。それは「瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容して受領したのではない」場合だから、この肢の問題は「瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容し」が「受領以前」の方にも掛かるのかどうか。掛かるなら判例では特に述べていないが正しい。掛らない場合には、「そもそも受領後に債務不履行責任を問えるかどうかは書いていない」と読むべきか「受領後は債務不履行責任は問えないという意味」と読むべきかで話が変わる。 これも普通は、「後段は受領後の話はしていない」と読むべきなんだがそうすると正しいとして良さそうだけど、前段が要件不足で間違いという可能性が否定できない。 はっきり言えば厳格さに欠ける表現だな。典型的なお約束な読み方をすると1が正解だと思うが、4とか言われても驚かないな。 後の問題。これも酷いな。 1.特定物か不特定物かが不明だけど、不明ということは両方の可能性を考慮して良いということだろう。そうすると、不特定物ならば「催告」が必要だから直ちには解除できない。だから間違いとして良いだろう。もしかすると4の肢との関係で不特定物と読めということかもしれない。 2.不特定物ならば債務不履行なので完全履行請求権の内容として可能。特定物だと「その物」を給付しているんだから取り替えろとは言えない。そうすると両方の可能性を考慮すると間違い。ただ、上に書いたとおり4との関係で不特定物と読めということかも。すると正しい。 3.「調整」と「修理」の違いは何だ?まあ、不特定物なら間違いだね。映りが悪い原因がテレビ本体にある限り、瑕疵修補請求はできる(実際には保証規定によってメーカー修理になるけど)。特定物だと法定責任説に立てばできない。すると、両方の可能性を考慮しても4との関係で不特定物と読んでも間違いということになるね。 4.これは完全に特定物。「格安」とか言うのが微妙だけど、少なくとも量販店で「まともに視聴できないかもしれないテレビ」を買うことはないだろう。だからいくら「格安」と言ってもまともに視聴できなくても文句は言わないという内容の契約、つまりいわゆる「ジャンク品」として買ったという意味ではないと思うよ(そもそも「瑕疵」の評価は契約内容による。しかも当事者の主観を考慮するというのが判例)。そうすると瑕疵担保責任の問題になりうるね(「隠れた」「瑕疵」のいずれも不明なので、可能性の域を出ない)。すると間違いだろう。 ということで全部間違いとも言えるが、1から3を4との関係で不特定物の話と読めば2が正解になるね。しかし、ひでぇ問題。
騙されやしないとは思うが先に注意しておくよ。 法律論で「請求できる」と書いてあったらそれは、実体法上は法律上の権利があるという意味であり、訴訟法的には立証できることを前提に裁判所が請求認容判決を書いてくれるという意味だからね。相手が認めるとかそんなの関係ない。相手が認めようが認めまいが法律上の権利があるかどうかは関係ないんだから。そこで相手が認めなくても請求はできるなんて「法律とは無関係な話」。そんな回答をするのは法律を知らないことの証明だからね。読めば解るとか言って、じゃあ解ってないところを見ると読んでないってことか?読んでもいないのに読めば解ると何で言えるんだ?それとも読んでも解らないってことか?なら読めば解るってのは嘘じゃん。 ここのサイトはしたり顔で大嘘つく人間が少なからずいるから騙されないように気を付けてね。 さて、本題。 最初の問題。正解は1か4。いやなんで限定しないかって言うと、問題がおかしいんだよ。 1.法定責任説だと、瑕疵担保責任の規定は「完全給付ができない」ことを前提にしているのが解る? 特定物売買においてはその物以外には同じ物が存在しない。 だからその物を給付しさえすれば債務の本旨に従った履行になる(いわゆる特定物ドグマと批判される部分だけど)。 だから債務不履行にならない代りに法定の特別な責任として瑕疵担保責任がある。 というのが法定責任説なわけ。そうすると、 その物を給付した以上、債務は履行しているし、そもそも瑕疵のない物は存在しないからそんな物の給付は原始的に不能。 だから催告は無意味。 催告しても完全履行ができないんだから。 そして催告が無意味なんだから無催告で解除ができる。 とこうなるわけ。 ところがこの問題だとそもそも「給付物は特定物か」が不明。不特定物なら、法定責任説だとそもそも瑕疵担保責任の規定の適用がない。すると無催告解除はできない。 さらに穿った見方をすれば、「法定責任であると考えない場合には無催告解除ができない」という意味にも読める。ところが、債務不履行責任説でも「追完請求ができない場合には瑕疵担保責任の規定により無催告解除ができる」んだな。そうすると、「債務不履行責任説でも瑕疵担保責任の規定が適用される限りは無催告解除ができる」わけだ。しかし、「常にできるわけではないから常にできる法定責任説に限る」と読むこともできる。はたまた「債務不履行責任説の話はしていない」と読むべきかもしれない。 ってわけで正誤不明。 まあ普通はこの手の表現だと「法定責任説の話しかしていない」と読むべきなんだが、そう読んでも不特定物かもしれないというところが困る。不特定物の可能性を考慮すれば間違いということになるが、そもそも法定責任説は瑕疵担保責任を特定物に限るのだから、この話は特定物の話と読むべきとも言える。すると正しい。 2.逆だね。債務不履行責任説だと瑕疵修補請求ができる。1と同じで、法定責任説ではとにかく「その物」を給付した以上は債務の本旨に従った履行になる。だから完全履行請求というものが観念できない。瑕疵修補請求権は完全履行請求権の一環として認められるので債務不履行責任説でないと認めることができない。よって誤り。 3.逆。これも1と同じ。その物が世界に一つしかない不特定物だからこそ、その物を給付すれば債務不履行とならないから法定の特別な責任として瑕疵担保責任を認めたというのが法定責任説。だから、当然「不特定物」には認められない。その物が他にないからこそ必要なんで、いくらでもある不特定物なら認める必要がないってわけ。ところが債務不履行責任説だと、債務不履行の特則に過ぎないから、不特定物にだって債務不履行責任はあるんだから、その特則を適用して何ら問題がない。だから不特定物でも瑕疵担保責任は適用になる。よって誤り。 字数制限で書けないから続く。