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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵担保特約の内容について)

瑕疵担保特約の内容について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買時の瑕疵担保特約について、売主が宅建業者の場合の契約条文について説明します。
  • 契約条文では、売主が買主に対し、建物の専有部分の隠れたる瑕疵に責任を負うことが明記されています。
  • ただし、他の建物の瑕疵や土地の瑕疵、共有部分に原因がある瑕疵については責任を負わないこととなっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • baobabu10
  • ベストアンサー率62% (130/208)
回答No.1

簡単に言うと ・雨漏りや白アリなど「構造に問題が出るけど見えない部分」は、専門業者は調査等をした上でないと販売してはいけないので、調査をしようがしまいが2年間は責任を持ちなさい。 ・それ以外の目に見えるところは「買う側は家を見てから買う」のだから、「納得して購入した」ということになり、あとで文句を言ってはいけない。 こんなかんじです。これに当てはまらない、もしくは微妙なところは弁護士の分野になると思います。 ちなみに売主が一般市民の場合(不動産はただの仲介)、瑕疵担保責任の期間は3ヶ月間です。

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