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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について。)

土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について

このQ&Aのポイント
  • 土地売主が不動産業者の場合、瑕疵担保責任を付けなくても土地を販売することは可能か
  • 現状有姿の条件で土地を購入し、後に瑕疵が発見された場合、売主に責任を問うことはできるか
  • 同様に仲介業者に責任を問うことはできるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間(買主が事実を知った時から1年以内)について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない(宅地建物取引業法40条1項)。 この規定は強行規定であり、これに反するものは無効である。 買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすること、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするものなどが挙げられる。 その仲介業者は契約から脱落するので、自己責任で取引を行うこと。 売主業者は、下手をすると倒産の心配があり、責任追及ができなくなることを念頭に置く。 専門家なら、絶対反対する。

airpy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売主が宅地建物取引業者の場合、瑕疵担保責任を付けないという条文を付して一般人に土地を販売してもやはりその条文自体が無効なのですね。 宅建業者なのになぜそんな無謀な提案をするのでしょうね。理解に苦しみます。 社長が宅建主任者ではないそうなので、きっと無知な社長が無茶を言ってるんでしょうね。 建物の瑕疵担保責任について書かれたものは多くあったのですが、土地の瑕疵担保責任については私が求めている回答を見つける事が出来なかったので質問させて頂きました。 仲介業者さんの言ってた事が正しかったのですね。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

下記参照 特約が無効になる

参考URL:
http://surusu.blog.so-net.ne.jp/2007-11-11
airpy
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

回答ではありません。 誠に失礼ですが、おそらく一生に1度の高い買い物です、それも希望通りの物件。 それのトラブルを防ぐための疑問を、このような誰が答えるのか判らない掲示板で解決しようとするのは、いかがかと思います。 この掲示板での回答など誰も責任を持ちません。 中には間違った回答も見受けられます、そんな回答を信用したら悲劇です。 知識がなくても回答を書きたい、回答マニア・・・・・もいますので。     できれば弁護士に相談をされた方が間違いないと思います。

airpy
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 > 誠に失礼ですが、おそらく一生に1度の高い買い物です、それも希望通りの物件。 それのトラブルを防ぐための疑問を、このような誰が答えるのか判らない掲示板で解決しようとするのは、いかがかと思います。 ここでの回答を鵜呑みのするつもりはありません。ただ、自分の知識が及ばない部分だったので、参考になる回答を得られればと思い投稿した次第です。 もちろん実際に売買するのであれば専門家に対応を求めますが、専門家に相談する前に何が正しいのか整理をしたいと思い質問しました。 ご配慮ありがとうございました。

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