民法(債権)の例題について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 民法の授業で例題が出されているのですが、いまいちわからないので、詳しく教えてください。
  • 論点がどこで、どの条文からどのような結論が導かれるか教えてくれると助かります。
  • 設問(1)では、軽井沢の別荘を購入する契約の場合、火災による焼失や既に消失している場合の法律関係を説明してほしいです。
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民法(債権)の例題について教えてください

民法の授業で例題が出されているのですが、いまいちわからないので、詳しく教えてください。(論点がどこで、どの条文からどのような結論が導かれるか教えてくれると助かります)よろしくお願いします。 設問(1) 4月1日、A所有の軽井沢の別荘の下見に出かけたBはぜひ購入したいと考え、5月1日に東京でAと売買契約を締結し、6月1日に代金の支払いと引き換えに登記手続きを行うことにした。 (1)5月15日、火災により別荘が焼失した場合のA,B間の法律関係を述べなさい。 (2)別荘が4月15日に既に消失していた場合のA,B間の法律関係を述べないさい。 設問(2) Bは4月1日にAから旬のタケノコ100キロを購入する契約を締結し、4月10日にBがAの倉庫にタケノコを引き取りに行き、4月20日に代金を支払うこととした。Aは4月9日倉庫にタケノコを搬入し、翌日早朝、Bに引き取りに来るように催告した。ところがBは約束の日に現れず、引き渡しはなされなかった。 (1)4月15日Aはやむをえず、Bに解除する旨の通知をだし、倉庫に搬入していたタケノコ100キロをCに売却した。AとBの法律関係を説明しなさい。 (2)4月15日に倉庫の類焼により、タケノコ100キロが焼失した場合のAB間の法律関係を説明しなさい。 丸投げという形になって大変申し訳ないのですが、どうかご教授よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番の先生のご意見を尊重して、考えの流れ、キーワード的に  設問1、2を総合的に見て、「特定物」売買と「不特定物」売買の問題だと思います。 設問1  まず、いつ別荘という「特定物」の所有権を移す合意なのか(あるいは移っていないのか)、当事者の意思の推測ですね  あとは所有権の帰属とからめて、「危険負担」と、「履行不能」もしくは「錯誤」の問題を考える。  それらの問題を踏まえて、最終的に損害をどちらが負担するか、答えればいいと思います。 設問2  竹の子のような「不特定物」がいつ特定物になるか、がポイントだと思います。特定物になったら、設問1と同じになるはずなんですよねぇ。でも、それでいいのか。  そこを押さえて、その竹の子の所有者を論じる。  そうすると、Aがやってよいこと悪いことがわかるので、ほぼ自動的に法律関係が出て来るはずです。  まああえて言えば、解除の通知は有効か(到達したとは書いてない点)や、そういう場合(本来は不特定物の売買にも)にも「危険負担」という概念をもちこんでよいのかどうか、触れるべきかも。 -----  大学の先生の嗜好により、どこまで深く、あるいは広範囲に論じるべきか、変わってきます。上記は、参考程度にして、先生の好みに合わせて、どうぞ。  あと、授業で言われた先生の意見に反論してもいいですが、無視はいけません。答案は、先生の勉強材料でもあるので、無視するといい点がもらえません。  あと、蛇足めきますが、設問2などは、大きくいうと法理と現実社会をどう調和させるかという問題(理屈が通れば、非常識な結論が出てもいいか、という話)にもなります。出た結論を常識で洗い直してください。

mettors
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに私のこの質問は不当なものではあると自分でも思います。試験2週間前になって頭の中がぐちゃぐちゃになって、ピンチになってつい勢いで投稿してしまいました。反省しています。 少し論点をまとめて、自分なりの回答を作ってみて、あとで再度投稿するので、よろしければそちらのほうも見て間違っている点などを指摘していただけると嬉しいです。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

2番回答者です。  頭の中に、ボンヤリとですがひっかかっていたことの回答を思いついたので、会社のコーヒーブレイク中にアクセスしました。  それは、不特定物がなぜ「旬のタケノコ」かという点でした。設問に出てくる商品はいつでも飲めるふつうのビールなんですよ、たいがい(ホントかどうか不明 (^^;; )。  たぶん、「契約解除を論じるとき、『定期売買』のことにも触れてくれ」という先生の要望なのだろうと、気が付きました。  まあ、先生がそこまで考えて問題を作るかたなのかどうか、私にはわかりませんが、とりあえず  単に到達したのかどうか、とか、相当な期間を定めたか、だけではなくて、「旬の」と限定された場合、定期売買とか確定期売買と言われるものに該当するのかどうか、ですね、検討してみせたほうがいいかと思います。

回答No.1

通りすがりの大学の教員です。 大学のレポートか試験問題のようですね。 こういう不当な質問には解答する人は少ないですね。 せっかく学問する機会が与えられているので、大学の図書館にこもり、しっかりと研究しましょう。 ちなみに、一番目は、危険負担、契約締結上の過失というキーワードから研究を進めましょう。 二番目は、受領遅滞がキーワードですね。 それぞれ債権総論の典型論点なので、場合分けして、丁寧に学説・判例を検討して、自説を展開しましょう。

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