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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権法の例題の回答が合っているか見てください)

債権法の例題の回答が合っているか見てください

このQ&Aのポイント
  • 債権法のテスト勉強をしていて、テスト範囲の例題として以下の問題を解いてみましたので、合っているのかどうか見ていただきたいです。
  • 設例1(2)の論点は他にないか。例題として出されて答えてみたものの、あまりに回答が短くて不安です。
  • 設例2において「特定」いついての言及をするタイミングは合っているか。特定を(1)にどう絡めていくのかがよくわからないです。設例2(1)の最後に言及した増加費用について。授業で先生が増加費用の請求について触れたのは覚えていますが、その根拠がわからないです。条文が存在するのか、この請求は損害賠償によるものなのか、そもそもこんな請求はできないのかetc

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回答No.1

(1)の(1)は534条の債権者主義を 条文どおり契約時と捉えるか(判例)、 公平を重視し支配移転時と捉えるか(学説)で 結論(代金債権の存否)が異なる典型的事例であり、 そこにもっと絞って論じてよいのでは。 火災は双方無責と考えてもよいと思う。 (1)の(2)は「契約締結上の過失」の議論を 普通はするのだと思う。 すでに消滅している家について、売買契約を行うのは 売主の態度としていかがなものか、という信義則上の責任の問題。 まあ、本件では、売主Aが東京に住む人間で、遠地の軽井沢の別荘の 状態の把握は困難であり、信義則上の責任は否定すべきか。 (2)の(1)は受領遅滞の効果についての法定責任説か債務不履行説かで 異なる問題。もっと「論点の論証」をすべきように思うんだけど、 あっさり流すのがはやっているのかなあ・・・ オジサンはもっとこってり書いた子に点をあげたいけど。 さて、債務不履行責任説(解除可)に立てば、比較的後の流れは簡単。 定期行為(542条)として本件の無催告解除も有効と考えられる。 問題は、あなたが立つ法定責任説の場合。 本件では種類債権の特定行為はあるのであって、 その効果として、履行不能になりうるのか、 特定物債権に転化するのではなく依然変更権が残っているのかを、 改行、かつ問題提起の文章とあなたの見解を述べる文章の2文を用いて 論じるべき。結論はかいてあるとおりで良いと思う。 (2)は受領遅滞の効果が出題意図と思われる。 上記の2説いずれにたっても、危険移転が認められ、 タケノコ引渡義務は消滅し、かつ代金債権は534条2項によって存続。 そのことを簡単に書けば良い あなたは特定の効果として履行不能を認めない立場のはずだから、 特定に関して書いてある部分は有害記載。削除しましょう。

mettors
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度自分で考え直して回答を作成してみます。

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