• ベストアンサー

債務不履行

A 履行不能、履行遅滞および不完全履行の場合、債務者の帰責事由は債務不履行の要件である。 B 履行補助者の故意又は過失については、債務者は債務不履行責任ではなく、使用者責任を負担する。 C 医師Aが出張のため、知り合いの医師Bに代診を頼んだ。この場合にBの過失によって患者が死亡したとしても、BはAから独立して診療行為を行っているので、その責任を負担するのはBであって、Aは債務不履行責任を負担しない。   どれが正しい文章だと思いますか? 私は1だと思ったんですが、近年の考え方では帰責事由は要件でないという意見もあるみたいで・・・(^-^; みなさんはどう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うん、債務者に責任がないことで履行不能になった場合には、危険負担の問題になることもあるので、「債務不履行だ」と決めつけて賠償を求めるには、債務者に責任があるなにかがおきたときだけだと考えるべきなんじゃないでしょうか。  ということで、私も・・・ 1なんて存在しないので・・・ 私"は"、Aだと思います。 (^_^;\(^O^ )ペチッ!

関連するQ&A

  • 以下の場合、危険負担か債務不履行か契約の解除か何を適用するのか分かりません。ご教授ください。よろしくお願いします。

    (1)例えばビール1ダースを12月の24日のクリスマスパーティーに運んでもらうよう注文します。そのビールは配達してもらう予定だったんですが地震で届かなかった場合。 物(ビール)の債務者(酒屋)に帰責事由がないけど特定物ではないので危険負担はおかしいと思います。 酒屋(債務者)に帰責事由がないので債務不履行も解除もおかしいと思われるのですが。 不特定物ですが、クリスマスに間に合わないと意味がないので履行遅滞で催告して完全履行を促しても意味がない場合です。 (2) 請負契約に危険負担はあるのでしょうか? 双務契約なので危険負担がありえるとも思います。しかし物権の設定や移転を目的としていないので危険負担は当てはまらないとも思えます。教えてください。

  • 債務不履行と損害賠償に関して教えてください。

    魚の養殖業者Xは、同業の養殖業者Yとの間で、1000匹の魚を購入する契約を結んだ。 魚の納期は11月の中旬であった。Yは納期までに魚を1000匹Xに届けたが、そのうち500匹が病気にかかっており、間もなく死んでしまった。残りの500匹も弱っていて商品になりそうにない。また、Yから送られてきた魚が病気に感染していたことから、同じ生簀にあったXの魚200匹もが病気に感染する事態に至ってしまった。年末年始の需要に備えての魚であり、今後は価格の根が上がることは予想の範囲以内であった。 (1)間もなく病死した500匹の魚の給付は「本旨不履行」の「履行遅滞型の不完全履行」に当たると思いますが、この要件はどのようなものでしょうか? (2)売り主の不完全履行に基づく「損害賠償」には売り主の帰責事由(過失)を要件としますが、 この事案で、損害賠償の範囲と賠償額の算定時期はどのように考えたらよいでしょうか? (3)Xにもともといた魚200匹は「拡大損害」ですが、XはYに「不法行為責任」や「債務不履行責任」を追求できると思います。 Yの責任は予見可能性があったかどうかで分かれますが、魚の管理に詳しい業者ということで、予見可能性があり、「通常損害」と見なせば、損害賠償を求めることができますか?また、予見可能性ができなかった「特別損害」であれば、損害賠償は免除されますか? よくわからなかったので教えてください。お願いします。

  • 債務不履行による損害賠償請求における要件事実

    販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。

  • 民法の債務不履行の問題です。

    宅建の資格をとるために、民法の勉強をしています。 わからないところがあるので、教えてください! 問題文です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢の1つです。 A が B と契約を締結する前に 信義則上の説明義務に違反して 契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供しなかった場合 、B が契約を締結したことにより 被った損害につき、 A は 不法行為による賠償責任を負うことはあっても 債務不履行による賠償責任を負うことはない。 回答には、 契約締結上の過失責任は契約が不成立の場合はされる責任であり本肢の場合は B が契約を締結しているから、 契約締結上の過失責任ではない。 とかかれていますが、よく意味がわかりません。 また、 回答のつづきに、 債務不履行と言うからには契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供することが債務の内容でなければならないがそうではない。 とあります。 信義則上の説明義務に違反していることは 債務不履行にならないのでしょうか ? 債務不履行の内容のパターンが色々あってまだよくわかっていません。 その取引ごとに、債務不履行というのは 状況判断で考えるしかないのでしょうか?! 問題文が難しくて、何がわかっていないのかがわからない状況です。。 ヨロシクお願いします‼️

  • 使用者責任と履行補助者

    使用者責任と履行補助者 手持の行政書士の問題集に、 「Aは、Bから店舗を賃借し、従業員Cを使ってコンビニを営業していたが、Cの火の不始末により店舗が全焼した。BがAに対し履行不能を理由として損害賠償を請求する場合、Aの帰責事由は、どのような法律構成によって認めることができるか。40字程度で記述しなさい。」 という問題があります。 私は、この答えは使用者責任のことと思って答えを考えていたのですが、問題集の答えは、 「CをAの履行補助者と捉え、Cの過失は、信義則上、Aの過失と同視できると構成する。」 とあり、解説を見ても「使用者責任」のことは一切述べられていません。 逆に使用者責任のことは書いてはいけない、という参考書もあるそうです。 そこで質問ですが、以上の問題ではなぜ「BはAに対して使用者責任を問う」ことができないのでしょうか?

  • 履行代行者は債務者とみなせるか?

    以下の契約形態において、次の項目の考え方についてヒントをいただければ幸いです。 既に定見が整理されている分野ではない(ニッチな)ものと思いますので、法的・論理的に可能性のある整理がしたいというのが実情です。うまく説明できておりませんがよろしくお願いいたします。 ■目的:Bを被保険者とした保険契約を締結したい ■質問 (1)法的な位置づけをどのように整理したらいいか? (2)たとえば、Bを履行代行者(履行補助者)として整理することは可能か? (3)上記(2)が可能として、履行代行者に保険の被保険者の地位を与えられるか(Aが負う債務を、同時にBが負っていると整理することは可能か?) ■形態 (1)Aが一般消費者に自ら販売した製品の瑕疵保証を約す。(実際には、自然故障の際に無償修理を行うという契約) (2)Aは、該当の事象(自然故障)発生時の対応(消費者からの連絡受付・相談・修理手配と修理費の支払い)について、定額の料金を支払ってBに委託?する。(不確定の支出を定額で) (3)上記により、実質的にはAの負う債務について、その全てをBが履行することとなる。 (4)Bは、実質的に負担することとなる履行責任を保険(瑕疵担保責任保険)にて転嫁したい。 (5)一方、同保険は「保証契約履行により支出した費用」を支払うものであるため、被保険者は保証人である必要がある。Aが発行した保証書(Bがサービスを代行する旨明記)に基づく債務なので一義的にはAが被保険者となるが、契約により実際に履行するのはBであるので、このことをもって被保険者となり得る(保証債務を負っているといえる)か?

  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 民法について分からないことはあります

    問題文1は、 Bは商店Aから量販品の服を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受けることとしていた。Aは、当該服を準備して梱包の上倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して引渡しの準備ができた旨の通知したが、Aは、引渡期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該服を紛失した。BはAに対して損害賠償を請求できるか? 1の答えは、 Aの引渡債務は取立債務であり、Aは弁済の準備をした上でBに通知しているので、口頭の提供が認められる。よって、Aは債務不履行に陥っていないので、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。 問題文2は、 Bは家具店Aから量販店のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、配達中に、Aの責めに帰すべからず事由によって当該テーブルを紛失してしまった。 2の答えは、 債務不履行が認められるには、債務者に帰責性があることが必要であるが、目的物の滅失についてAに帰責性はないので、Aは損害賠償責任を負わない。 分からないのは、 問題文1も債務者に帰責性がないのだから、取立債務であることや、口頭の提供があることなどを書かなくても、「債務不履行が認められるには、債務者に帰責性があることが必要であるが、目的物の滅失についてAに帰責性はないので、Aは損害賠償責任を負わない。」のような解答ではいいのではないか? ということです。馬鹿なので詳しく教えて下さい。

  • 履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと

    履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと思うのですが… 課題が一問解けません;助けてください;; 平成22年5月1日、Aは、その所有する土地・建物を7千万円でBに売却する契約を結び、6月5日に履行することとした。 ところが、6月6日になって、Bは、Aに対して、代金は後日払うから、本件土地・建物の登記をBに移してくれと求めてきた。 Aは、登記を移さなければならないのだろうか。また、履行期限を徒過した責任を取らなければならないのだろうか。 6月6日には、どちらの債務も履行期にないから同時履行の抗弁権はAにはないと私はおもうんですが、 AがBに損害賠償を請求したりはできることにはならないですか!? 回答お願いします!!

  • 詐欺罪、債務不履行、契約不履行について

    詐欺罪、債務不履行、契約不履行について 人物Aと人物Bがいるとします。 AはBに1000円払うから、ソーシャルゲームデータをくださいと言います。 Bは納得してAにデータを渡します。 しかしAはその後お金を渡さずにしらばっくれて逃げます。 Bは騙されたと自覚します。 (1年後) AはBに本当に申し訳ないとBにデータを返すと促します。 BはAの要求を受け入れます。 Bはデータを返してくれました。 この場合Aは何かの罪に問われますか? Aは詐欺罪になるのですか?もしくは債務不履行ですか?