• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三取得者が競落した場合の求償権について)

抵当権が設定された後に所有権を取得した第三取得者の求償権について

このQ&Aのポイント
  • 抵当権が設定された後に離婚の財産分与により物件の所有権を取得した第三取得者について、当該物件が競売にかけられ、第三取得者が競落して代金を納付しました。
  • 当該代金は抵当権に係る債務の弁済に充てられることになりますが、第三取得者は法律上当該代金分の求償権を有するかどうかが問題となります。
  • 第三取得者が抵当権者と物上保証の契約をしていない場合、第三取得者は債務者に対して求償権を有しませんが、抵当権者との契約がある場合は法定代位により求償権を取得することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

残念やろけど、抵当権がきれいに消えた以外、何も生じないで。 それ、抵当権付いとるんを承知で所有権取得したてことで、抵当権設定者の負担を自分からかぶりにいったいう解釈になるんよ。せやから、競落しなければふつーに出ていくのも先刻承知、て理解されてまう。 先刻承知やもの、競落は肩代わりと違うて、一般の競落とおんなじ。単に所有権を取得するための出費、必要な出費。そゆことになってまう。 抵当権付の物件を手に入れるて、そゆことなんよ。

kykd1278
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

kykd1278
質問者

補足

なるほど、そういうことなんですね。 抵当権が付いているのをわかってて取得したのだから、 その債務の分は自分が負担しないといけないということですね。 でも、このケースでAが「物上保証人」であれば、または競落ではなく 「第三者弁済」であれば、弁済者に求償権が発生するのに、 単なる第三取得者が自分で競落した場合は求償権は発生しないなんて、 ちょっと不公平な感じがしますが・・・。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

求償権生まれる場合との違いは、抵当権付の物件を手に入れるときの評価額は万が一も加味しとるもの、抵当権実行されるのも織込済みのはずて言える。 万が一のときに肩代わりする積極的な意思があるかどうか、その意思が行動から見てとれるかどうか、とも言えるやろね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう