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保証人保護のため抵当権を同時に設定できるかどうか
- 抵当権を設定する予定ですが、保証人保護のために同時に抵当権を設定することは可能でしょうか?
- 保証人保護の方法として「保証契約による求償権設定」や「保証委託契約による求償権設定」が考えられますが、それぞれの違いやメリット・デメリットを知りたいです。
- 同時に債権者と保証人の間で抵当権を設定することで、保証人を保護する方法を探しています。
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>その土地では債権額に足りないので保証人Cをつけます。 ↑ここが重要なポイントです。 BがAに対し、B所有の土地にAのための抵当権を設定し、更に、Cの求償権のために抵当権を設定すること自体は可能です。 しかし、万が一、Aが弁済の資力を失ったときには、Bは抵当権を実行し競売にかけます。 その結果、(質問文によると)担保価値が債権額に足りないため、売却代金の全額はAに渡り、不足額はAの無担保債権になるのと併せて、Cは1円も回収できないまま担保を失うことになります。 >AとBの間で抵当権を設定するのに、同時にAとCの間でも抵当権を設定(A所有の別の土地に)して問題は無いでしょうか?? 「同時」とのことですが、日時的には同一の機会に抵当権を設定するかもしれませんが、抵当権の順位(=債権回収の優先度)としては、銀行を先行して保証人を後順位にするのが一般的です。 つまり、Bが担保として提供する土地が債権額に足りないなら、保証人Cは何ら保護されていないのも同然です。 以上の説明でおそらく不要になっていると思いますが、 >保証契約と保証委託契約とでどのような違い、メリットデメリットがあるでしょうか? との質問に回答するなら、将来的に保証債務を実行した際の求償債権以外に、「保証料」を担保できるか否かが違いになるかと思います。
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- buttonhole
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>AとBの普通の抵当権設定と、BとCの抵当権設定(保証契約に基づく求償債権の設定による)も別物と考え、この二つを共に登記(別々の土地に)することが可能ということで良いでしょうか。 可能です。
お礼
ご回答いただき本当にどうも有り難うございます。 実際このようなことがあるのか不安でしたが、 いくつも担保をとることがあるのですね。 有り難うございました。
- buttonhole
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>保証契約と保証委託契約とでどのような違い、メリットデメリットがあるでしょうか? 別物ですから、メリットとかデメリットの問題ではありません。BはCに依頼して、CはAと(連帯)保証契約をするわけです。このBがCに対して、Aと(連帯)保証契約をすることを依頼する契約を保証委託契約といいます。 >「保証契約による求償権設定」によって抵当権を設定するというのがそれでしょうか。 登記原因は、年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定となります。 いずれにせよ、司法書士に依頼することをお勧めします。
お礼
ご回答いただき本当にどうも有り難うございます。 メリットデメリットでなく根本が違ったのですね。 AとBの普通の抵当権設定と、BとCの抵当権設定(保証契約に基づく求償債権の設定による)も別物と考え、この二つを共に登記(別々の土地に)することが可能ということで良いでしょうか。 図々しく申し訳ありませんがお答えいただければ幸いです。
補足
ご回答いただき本当にどうも有り難うございます。 すみませんが訂正があります。 質問の11行めあたりで「AとCの間でも抵当権設定」とありますが、AとCの保証契約にもとづいてするBとCの抵当権設定でした。 そして、AとBの抵当権設定と、BとCの抵当権設定をする場合、それぞれ異なる土地を担保に取るのですが、その場合であればお答えいただいた内容にある順位というのは問題なくなるでしょうか? 二度になって申し訳ありませんが、お答えいただければ有り難いです。