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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不正に設定された抵当権の抹消)

不正な遺言書き替えによる抵当権の抹消方法と金融機関の対応について

このQ&Aのポイント
  • Aが遺言により所有権を等分するはずだった土地が、Bの働きかけによりBの所有物になりました。その土地にはBが建てた住宅の抵当権が設定されています。Aの死後、Cが遺言の無効を確定させても、土地のC所有分には抵当権が残ります。
  • この場合、土地のC所有分に設定されている抵当権の抹消方法について教えてください。
  • また、金融機関はこのような場合、抹消請求に応じてくれるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>Aの遺言によりBとCが等分に所有するはずであった土地を、BがAに働きかけ、土地の所有権が全てBの物になるよう、Aの遺言を書き換えさせるとします。  Bが詐欺や強迫によりAに新たな遺言をさせたわけではないが、新たな遺言が遺言の方式に従ったものではないので、その新たな遺言が無効であるということを前提に、以下、回答します。 >Aの死後、Cが訴訟を起こし、BがAに書き換えさせた遺言は無効であるとの確定判決が出た場合、Cが改めて土地を半分所有するとしても、その持ち分にも上述の抵当権がかかったままになっています。  遺言無効の確認訴訟だけでは、登記を直すことはできません。Bの単有名義の登記をB及びCの共有名義の登記に更正する登記登記手続を求める訴えもする必要があります。しかし、抵当権者である金融機関である銀行は、登記上の利害関係人に該当しますので、銀行の承諾書がなければ所有権更正登記をすることができません。(不動産登記法第68条)したがって金融機関が承諾をしない場合は、承諾を求める裁判もあわせてすることになります。  なお、Cは、所有権更正登記の代わりに、真正な登記名義の回復を原因として、所有権一部移転登記手続を求めることも可能です。この場合、移転登記ですので、抵当権者の承諾は必要ありませんが、登記簿上は、抵当権がついたままの持分を取得する形になりますので、やはり、最終的には、金融機関を相手取って抵当権の更正登記手続を求める民事訴訟を起こすことになります。 >また、債権者である金融機関は、このような場合、裁判を起こさずとも、抹消請求に応じてくれるものでしょうか。  個々の金融機関によるとしか言えませんが、通常は、裁判をせざるを得ないでしょう。 不動産登記法 (登記の抹消) 第六十八条  権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

densehead
質問者

お礼

今回もまた、大変分かり易く、かつ的確なご回答をありがとうございました。所有権更正登記と真正な登記名義の回復において債権者の承諾の有無が異なることを、初めて知りました。 今後も、どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 Cと銀行は関係ありません。 銀行の許可は必要はありません。 管轄の法務局へ行き登記の変更を行えばいい。 必要書類は担当法務局へ聞いて下さい。 抵当権はBの持分に掛かってきますから登記の訂正が行えば Cの持分に抵当権は付きません。 裁判などは不要です。

densehead
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 銀行がすでに設定している抵当権が、土地所有権登記の変更を行うだけで、その半分(Cの持ち分)だけ自動的に抹消されるということが、理解できません。 債権者である銀行に対して、一体誰が抵当権抹消の執行力を持つのでしょうか。土地登記を管轄する法務局にこの権限があるのであれば、法務局から銀行に抵当権が抹消された通知が届き、銀行はそれをただ承諾するだけですか。

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