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この債権差押手続は有効ですか?

債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.9

残念ながら,よくわかりませんでした. 東京地裁債権執行等手続研究会 編著 「債権執行の諸問題 」(判例タイムズ社)という書物に 混合供託における配当手続開始時期及び配当等を受けるべき債権者の範囲 という項目がありますので,何か参考になるかもしれません.

gotetsu
質問者

お礼

早速、読みしてきました。 結論:混合供託の場合も、第三債務者が供託した時点で、遮断効が生じる見解です。(原則どおりです。) つまり、債権者Fは、配当に参加できません。 もうちょっと詳しく読んで見ますが、最終最後の結果はそういうことです。 残念ですが、これで一旦切らせていただきます。 アドバイスいただいた方々、どうもありがとうございました。

gotetsu
質問者

補足

どうも、何度もありがとうございます。 その書籍は知りませんでした。 そうなんですよ。混合供託というのが一縷の望みなんです。 ちなみにA社は法的整理は入っていません。いわゆる夜逃げ状態です。 明日早速取り寄せてみます。

その他の回答 (8)

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.8

>債務名義を有するFは、Aの供託金還付請求権を有効に差し押さえられるか?(CDと競合するのはかまいません。)というのが質問の主旨です。 一応質問されているので、お答えしますが、根拠はありません。 補足を読んで、私も、債務名義まで有するCDの差押が競合するなら、転付命令を受けるのが確実で、もはや差押に参加しても配当は取れないような気がします。 #kanarin-y先生のご回答を楽しみにしています。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やっぱり無理そう?ですよね? 世の中うまく行かないです。 でも、あきらめが悪い私は、あきらめきれないのです。 もう少しだけ粘ってみます。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.7

遮断効というよりは配当要求等の終期ということですね. 民事執行法165条に供託をするまでに差押等をしなければ配当を受けられないという規定があります.供託理由が競合している場合,終期として認められるかという問題ですね. ざっと調べて範囲では,判例は見つかりませんでした.感覚的には,差押競合による供託がなされた以上,配当を受けるのは無理なような気がします. 明日でよければ,若干時間がありますのでもう少しまともな回答ができるかもしれません. 1点気になった点を. Aは倒産しているということですが,これは具体的にはどうなったということでしょうか? 何らかの倒産法制を利用しているということであれば,開始決定後は倒産手続き以外での倒産債権の権利行使は制限されます.当然,差押もできなくなりますが.(たとえば,破産法70条,民事再生法39条など)

  • cmoc
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.6

やっとご質問の意味が理解できました。 私の素人考えでは、できないのではないかと思います。 なぜかというと、債務者不確知とはいえ当事者の範囲内に限られており、 遮断効はその意味で有効だと思われるからです。また、遮断効の主旨に 合致しているでしょう。 しかし、判例でも捜さないかぎり、確信はもてません。結論としては、 似た判例を捜すか、やってみるしかないのではないでしょうか。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 おっしゃるとおり、原則的には「難しい」と思われます。 ただ、債権者不確知の一点について、供託金の還付請求権を差し押さえる手掛りが無いか、一縷の望みを託しているのが本音です。 また何か良い案があれば、教えてください。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.5

差押さえた後にどのような手続きを取るのでしょうか?一般的には転付命令を得て債権を直接回収すると思うのですが、取立訴訟を後に提起するとも考えられます。 遮断効とは民事訴訟法上の遮断効の理解でよろしいのでしょうか。とすると訴訟を提起した時に、口頭弁論期日前までのB、CDの主張が基準時後も遮断されるということですよね。F社はまったく別の当事者ですよね。補助参加(民訴42条)や独立当事者参加(民訴47条)されてない限りは遮断効の問題は生じないと思うのです。もちろん、たずねられている「遮断効」の具体的な説明がないので、何をお聞きになりたいのか分からないのでなんとも言えないのです。また質問の内容によっては私も解らないかもしれません。 差押さえについてですが、債権者代位(民423条)に基づく差押さえなのでしょうか。詐害取消(民424条)による差押さえなのでしょうか。この性質によっても異なってくるような気がします。以下債権者代位として考えることとします。 さらに、債務者Aは供託してますが、債権譲渡は通説・判例から物権的効力を有するとされていて対世効もちますよね。そして、この債権譲渡が有効かといえば、譲受人Bは譲渡禁止特約につき悪意なのだから、善意無重過失(民466条の善意の第三者は善意無重過失者に解されている)の第三者に当たらないから、債権譲渡そのものが対世効として無効ですよね。おっしゃるとおりBが敗訴なのは当然だと思います。 供託の払戻を受ける者はCDでしょうけど、債権者平等の原則からしても、取り立て訴訟を後に提起するなら、F社は共同訴訟人として参加し、平等の配当を受けることができる気がします。(民事執行法157条)転付命令を受ける場合は、転付命令(民事執行法159条)が発された時点でF社は債権回収ができないのではないでしょうか。債権を本来CDはEから回収すべきものをAから回収することになるので、Aの無資力の負担を背負う反面、他のEの債権者に先んじて回収の道が確保されるのだと思います。 たぶん、供託された後、転付命令を受ける前に、供託金を差押さえた場合の話なんだと思うのですが、民事執行法159条3項からCDとF社は競合し得ると思うのですが・・・ 何分、素人なもので、はずしていたら、すみません。こちらも勉強になりました。ご参考になればいいのですが。

gotetsu
質問者

補足

どうもすみません。  大変くどいのですが、CとDは、それぞれAに対して債務名義を有しており、AのEに対する工事代金請求債権を、 (1)CDそれぞれが差し押さえたので、差押命令が競合したこと。 (2)そのAのEに対する債権が事前にBに譲渡されたが、原契約に譲渡禁止特約があるので、債権者不確知であること。 以上2点を理由に、Eは供託しました。 「遮断効」と軽々しく使ってしまいましたが、私の記憶によれば、差押命令の競合によって供託された場合、その供託以後、他の債権者は、原則的に、その供託された債権に手が付けられなかったと思うのです。その意味での「遮断効」です。  ところが、今回は、債権者不確知をも供託の理由になっているので、Aに対して債務名義を有するFは、Aの供託金還付請求権を有効に差し押さえられるか?(CDと競合するのはかまいません。)というのが質問の主旨です。  いかがなものでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>既にEは工事代金を支払ったと同じです。 アーそうか、供託によって支払って終わっているのか、そうしますと、その供託金はCとDのものだからFの入り込む余地はなくなっていますよね。

gotetsu
質問者

補足

もう少し整理しますと、各債権者の差押命令は、 イ、債権者CまたはDの、債権差押命令は、債務者A、第三債務者B    差押債権は、工事代金請求債権 ロ、当社(債権者)Fの、債権差押命令は、債務者A、第三債務者 国    差押債権は、供託金還付請求権 となります。 単に差押債権の競合による場合の供託ならば、あとは、執行裁判所によって配当手続をすることになり、Fは、原則的に、差押命令も配当要求も出来ないと思います。 再度、お尋ねしますが、 (1) 混合供託のケースでも、供託による、いわゆる「遮断効」があるのか? (2) それとも、債権者不確知を供託原因に含む混合供託の場合、供託所を第三債務者としてAの供託金還付請求権を差し押さえる(Bへの債権譲渡無効の判決確定を前提としています)ことによって、差押債権者CDと競合し得るのか?  何度も済みませんが、その辺のことが調べても分からないので、お手数ですが、ご指導をお願いします。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

Fが法務局を第三債務者としてAの還付請求権を差し押さえることと、4月3日5日の差し押さえは別問題ですから執行裁判所としては受理し、債権差押命令は発せられると思います。しかし、取立時にEの供託原因として4月3日5日の差し押さえが記載されていますからFの単独では取立することはできないと思います。Aは法務局に対して還付請求はできませんから。 結論的には、差押はできますが取立不可能ではないでしようか。 私も、cmocさん同様、法務局を第三債務者としてAの還付請求権を差し押さえることではなく、FはEを第三債務者として、工事請負代金請求権を差押え、取立時に供託金の中から請求債権額に応じた配当を受けることになりそうです。

gotetsu
質問者

補足

どうもありがとうございます。  今回の供託は、「混合供託」というケースになると思うのです。  Eは、債権者不確知、差押命令の競合を理由として供託しているので、既にEは工事代金を支払ったと同じです。よって、第三債務者Eとする差押は出来ない(空振り)と思います。  単に差押債権の競合による場合の供託ならば、あとは、執行裁判所によって配当手続をすることになり、Fは、原則的に、差押命令も配当要求も出来ないと思います。  ところが、混合供託のケースでも、供託による、いわゆる「遮断効」があるのか?  それとも、債権者不確知を供託原因に含む混合供託の場合、供託所を第三債務者としてAの供託金還付請求権を差し押さえる(Bへの債権譲渡無効を前提としています)ことによって、差押債権者CDと競合し得るのか?   その辺のことが調べても分からないので、お手数ですが、ご指導をお願いします。  

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

A⇔B間でなされたC・Dからの差押さえを免れるための偽装譲渡を無効とした裁判で「譲渡無効」という判決が下される見通しだということですから、C・Dが為した差し押さえが先順位で有効になるものと思います。 その時点では、Eが供託した債務はC・Dが手にすることになるでしょう。供託した時点では、C・Dが受領拒絶をしない限り、C・Dに支払ったのと同じ効力を持ちますから、C・Dが受領する限りAには受領権限が無く、Aの有する債権とは言い難いと思いますので、Aに対する債権を理由に差し押さえることはできないのではないでしょうか? また、供託を受けた法務局が「第三債務者」ということにはならないのではないでしょうか。 「差押命令は有効でしょうか」とのことですが、差押命令が出されているのですか? 裁判所が差押命令を出しているとは考えにくいように思いますが。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます

  • cmoc
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

C,D と同じく、工事請負代金請求権を差し押さえれば、同等の地位に なるはずですが、それではいけないのですか。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます

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