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債権差押命令が来ました。
債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい
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- takuranke
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回答No.2
>債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 この通りですよ、 どこの金融機関に 預貯金があるのか不明な場合に 行なわれることがあります。 こうすれば金融機関は陳述書で回答してきます (債権執行の申立てと一緒に陳述催告の申立てを行なう必要がある)。 これで、 口座が無いとかあっても残高ゼロと言う回答であれば、 空振りとなります。 裁判所は受理すれば、 申立てがあったことを知らせるために送達してきます。
- f272
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回答No.1
毎回届きますよ。 債権差押命令を申し立てれば,裁判所が書類審査をしたのち,債務者と第3債務者に正本を送ります。その後,送達されたことを裁判所が債権者に通知します。 際3債務者が陳述書を裁判所に返送しますから,それに従って取立,供託,取り下げなどの手続きが行われます。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。