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債権差押命令が
社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?
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質問に記載された「債務者」が混乱、また状況認識に間違いがあるようです。 差押債権者 :社員に対して金を貸すなりして債権を持っている 社員 :差押債権者との間では債務者(返済すべき立場)だが、会社との関係では債権者(給与債権・その他) 会社 :差押債権者との関係で「第三」債務者、社員との関係では債務者 1.差押債権者としては、社員への債権が不履行(期日に払ってもらえない)状態なので、裁判所への訴訟他執行手続を経て、社員の会社宛債権(会社側の債務)に対して既に「強制執行」の手段として差押がなされた状態です。今後取立命令・転付命令という次のステップに至ります。 2.差押が有効であれば、仮に社員に対して支払をした後に、差押債権者から会社に取立があった場合には、会社は二重支払をしなくてはなりません(「拒否する」ことができません) 3.一方で差押されたのが給与債権の場合には。社員の生活確保の見地から1/4部分の差押(但し、指定された金額まで今後毎月の給与・賞与・退職金に差押の効力が及ぶ)、反対債権(会社から社員への別の債権)がある場合の陳述・抗弁といった手続ステップがありますので、個別事情を整理した上で、弁護士・裁判所宛に相談する必要がありそうです。
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- adobe_san
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その対象の社員と会社でどの様な書類の取り交わしをなされてるかで状況は変わります。 ご質問の内容のみでの回答では「差し押さえの強制執行」が会社に及びます。 従ってどうにかしてその債務を完済するしか方法はありません。
補足
ありがとうございます。 特に社員と会社で書類の取り交わしはありません。 具体的には差押の強制執行とはどのような形で行われるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 社員が支払いをすればなんら問題がないのですが・・・ 概要は飲み込めました。