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賃料債権の差押が競合した場合

教えて頂けますでしょうか。 私は債権者で、土地に抵当権を設定しておりますが、競合するAが隣接地に別途抵当権を設定しています。債務者は別々ですが所有者は同一です。双方の設定以後、第三債務者が両方の土地にまたがって建物を建設し、事業用借地権契約に基づき所有者に賃料を支払いしておりますが、所有者はそれぞれの債権者に対して支払いを延滞している状況です。 今月に入りAが賃料債権に差押をしてきました。 私が同様に賃料債権に差押をした場合、第三債務者は裁判所に供託しなければならないと思います。私とAに配当されるケースで、 1.賃料債権の差押がAと競合しますが、私は時期的に遅れをとっています。Aに劣後してしまいますか? 2.隣接地との面積割合はAのほうが若干広い状況です。面積割合という考え方はありますか? 3.債権額は私が10倍以上ありますが、債権額での割合という考え方はありますか? 法的根拠を基にご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 Aの差押えは抵当権の物上代位に基づくものですか。御相談者も同様ですか。事業用定期借地権だとすると賃借権の登記がなされるケースもありますが、もし、登記されている場合、賃料の定めはどうなっていますか。

tesshie
質問者

お礼

もちろん抵当権に基づくものです。おかげさまで解決しました、ありがとうございました。

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