• ベストアンサー

賃料の差し押さえ

賃料の差し押さえをしたいんですが 債務者は 貸室を3部屋 もってるんですが 2部屋に賃借人が入居しています。質問なんですが 2人の第3債務者に対して1つの債権差押命令申立で できるんでしょうか 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.8

債務名義が複数の場合,債務者が複数の場合はそれぞれの数に応じた手数料分の印紙を貼る必要がありますが,第三債務者の場合は複数であっても申立手数料は一律4,000円です。

myourenji
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました、

その他の回答 (7)

回答No.7

6へ  東京地裁は、いままで第3債務者だけ複数は、 3千円でしたよ。 3千円×判決の数×債務者の数×債権者の数=印紙 書記料1枚150円・提出費用500円から、 一律千円に変わりました。 陳述催告の書記料は、0になりましたよ。 地域により、違うのですか。

myourenji
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました、

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>今年から、4千円になりました。 えー そうだったですか。 それは知りませんでした。 それにしても実務で複数分の印紙を貼るようになっていますが。

myourenji
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました、

回答No.5

4へ 第3債務者だけ、複数でも、4千円のままですよ。  今年から、4千円になりました。 たとえば、勤務先に送達するなら、勤務先を目録に  書きますし、電話番号・ファックス番号や  親権者・後見人とかの法定代理人なども、  記載します。  住民票の住所・現実の住所なども記載します。

myourenji
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました、

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

1つの債権差押命令申立で複数の者を第3債務者とすることはできますが、手数料が1人3000円として貼用しなければなりませんし、申立書が煩雑となり、また、送達や取り立てのことを考えますと、別々に提出した方がいいです。 また、事件番号を別にした方が混乱を防ぐ意味でもその方がいいです。

myourenji
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました、

回答No.3

 #2についてですが,書式例を見れば明らかなように,賃料の差押えをするときに,賃貸借契約の内容が,差押命令申立書や差押命令に記載されることはありません。「賃貸借内容がもれる」というのが何を意味するか不明ですが,月額賃料や支払日などが明らかになることはありません。  そういう趣旨では,#2は誤りです。

myourenji
質問者

お礼

ありがとうございました。書式例どこかのHPにありますかね?

回答No.2

ただし、そうすると 同一の差押命令が、2人に届きますので、 もう1人の賃貸借内容などが、もれてしまいますよ。

myourenji
質問者

お礼

ありがとうございました。そうしますと、1人にしかできないと いうことですね

回答No.1

 これは可能です。  裁判所ごとで多少やり方が違うと思いますが,大抵は,第三債務者ごとに債権を分割して差し押さえることになる(債務名義が100万なら50万と50万に分ける)と思われます。

myourenji
質問者

お礼

ありがとうございました。第三債務者を連記して みます。

関連するQ&A

  • 賃料差押

    賃料差押の手続き  私の経営している会社は、ある会社(不動産リフォーム業者)に対して、数百万円の債権(一般債権になると思います。)があります。 この会社は、法的倒産の手続きを開始していませんが、私の会社以外の数社(人)対し、数百万円程度の債務をもったまま、営業を停止してしまいました。 この会社は、賃貸用不動産を2~3棟所有しているようです。 賃料の差し押さえをしていのですが、手続きはどのようにすれば良いでしょうか? できれば弁護士は使わずに自分で裁判所での手続きをいたしたく思います。また、費用についてもご存知でしたら教えてください。以上よろしくお願いいたします。

  • 支払賃料差し押さえについて

    弊社A(借主)と会社B(貸主)は賃貸借契約を締結しています。 この度、会社Bが金融機関Cより差押をうけました。 その折、弊社がB社に支払う賃借料も対象となり、第三者債務者として、直接B社に賃料を払うことを禁止されました。 こういった中で、B社より賃貸物件に係わる過去の賃料改訂条項が実行されていないため、遡って増額賃料を求められました。 この場合、現在の賃料は差押の対象として、裁判所から指定された所に支払いますが、過去の分、つまり弊社の未払債務(先方の未収債権)については、B社に直接支払うことができるのでしょうか? また、このことを裁判所が知った場合は、弊社に対して某かのペナルティが発生するのでしょうか? 少々長くなり、申し訳ございません。 よろしくお願いします。

  • 債権差押命令

    第三債務者の立場で、債権の差押命令を受けました。債務の残額は差押命令額よりも多い状態です。 この場合 (1)供託する方がよいのか、債権者(差押申立者)に支払う方がいいのか (2)供託するのであればいくらすればいいのか 供託を債務額全額しなくて良いのであれば、「黙り得」の可能性も含めた本音の部分を教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。

  • 賃料債権の差押が競合した場合

    教えて頂けますでしょうか。 私は債権者で、土地に抵当権を設定しておりますが、競合するAが隣接地に別途抵当権を設定しています。債務者は別々ですが所有者は同一です。双方の設定以後、第三債務者が両方の土地にまたがって建物を建設し、事業用借地権契約に基づき所有者に賃料を支払いしておりますが、所有者はそれぞれの債権者に対して支払いを延滞している状況です。 今月に入りAが賃料債権に差押をしてきました。 私が同様に賃料債権に差押をした場合、第三債務者は裁判所に供託しなければならないと思います。私とAに配当されるケースで、 1.賃料債権の差押がAと競合しますが、私は時期的に遅れをとっています。Aに劣後してしまいますか? 2.隣接地との面積割合はAのほうが若干広い状況です。面積割合という考え方はありますか? 3.債権額は私が10倍以上ありますが、債権額での割合という考え方はありますか? 法的根拠を基にご回答よろしくお願いいたします。

  • 給与差押と預金差押を同時に行いたい。

    給与差押と預金差押を同時に行いたい。 はじめまして。題記の給与差押と預金差押を同時に行いたい場合の債権差押命令申立書の記載 方法が判らないのです。第三債務者には、銀行と雇用主、差押債権目録には、どの様に記載し たら良いのか、詳しい方、お教え願えないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 債権差押後の賃料と敷金について

    都内でマンションを借りていたのですが、先日債権差押命令が来ました。 私が第三債務者となり、以降の賃料は債務者ではなく債権者に支払えという内容でした。 しかし、10月で現マンションを引っ越す予定で、管理会社に解約通知書を出してあります。 10月分の家賃(10万円)をまだ払っていないのですが、家主からの敷金(20万円)の返還が厳しい状態なので、 敷金との相殺にしたいと思っています。具体的には10月分の家賃を滞納し、引越し(引渡し)後敷金から 清算する形をとりたいと思っています。 しかし、債権者から賃料振込み先の通知と、支払わない場合訴訟手続を行い強制執行する可能性があるとの文書を郵送されました。 このまま引越し日まで賃料を支払わず、引越し後敷金との相殺にすることは可能でしょうか? またその場合の債権者との交渉や裁判所への手続き等を教えてください。 補足ですが件のマンションは、競売に掛けられるらしく裁判所から執行官が来て現況調査が行われました。 長い文章になりましたがよろしくお願いします。

  • 債権差押命令というのが来てしまいました。

    裁判所から「債権差押命令」という書類が来ました。 私は賃貸のアパートに住んでいまして、どうやら家主さんが倒産?された ようなのです。 それによると、 「『債権者』(家主にお金を貸している銀行)は『債務者』(家主)が お金を返してくれないので、債務者の財産である賃料の差押えを裁判所に 申し立てた。そこで、裁判所がこの今回の債権差押命令を出した」 というようなことだそうです。 続けて、「あなたは債権者と債務者とのお金の返還に関する争いに直接 関係はありません」とあります。 家賃は一旦払わずにおいて、あとから何処かへ払うようになるみたいです。 そのための手続き用紙が入っていました。 大体のことや、手続きが詳しく書いてあったので今回の件そのものは そう問題はないのですが、 この先は一体どうなるんでしょうか? そこらへんがちょっと読んだ限りではよくわからないのです。 それがちょっと気になっているところです。 もちろん「先住権」があるのはこっちですから、いきなり「出てけー」 なんてことはないでしょうが、例えば 新しい家主さんが決まったら、「ここ潰してマンションにしたいから いついつまでに出て行って」と言われるとか、 家賃が変わるとか、ありえるんでしょうか? この先起こりうることを、知ってる範囲で良いので教えていただけません でしょうか? お願いいたします。