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給与差押と預金差押を同時に行いたい。

給与差押と預金差押を同時に行いたい。 はじめまして。題記の給与差押と預金差押を同時に行いたい場合の債権差押命令申立書の記載 方法が判らないのです。第三債務者には、銀行と雇用主、差押債権目録には、どの様に記載し たら良いのか、詳しい方、お教え願えないでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>差押について、禁止債権が当面の生活費33万円×2ヶ月という金額がある様なのですが、相手方の財産でそれ以下であったら差押できないのでしょうか。 誤解です。民事執行法131条3号は66万円以下の現金の差押を禁止。債権の差押禁止範囲は152条で、預金差押は関係ないし-裁判所が153条で差押禁止範囲を拡大するか審査するときは影響するけど、裁判官次第なんでこのサイトでどうこう言える事はない-、給料債権差押には33万円枠が関係あるけど書式には織り込み済みでしょ? それと、このサイトの初心者さんです? 1個の質問で次々に疑問を出すと、それまでに回答してくれた人の目にしか止まらないので、回答が寄せられにくくなります。別にお金がかかる訳じゃないので、1個解決したらお礼書いて回答締め切ってまた質問立てて、この質問のURL-http://okwave.jp/qa/q6184843.html-の関連だって明記すると、「ちゃんと締め切る良い質問者」に見えやすくなるです。 ↑ 僕としかやり取りしたくないなら別ですよ♪そんな事ないでしょ?

suf36398
質問者

お礼

ネットに接続できない状態でした。ご回答とご指摘ありがとうございます。  次月の入金が無かった場合は、お教え頂いた方法で、差押を行おうと思います。  又、今回の質問が初めてでしたので次々に質問を繰り返してしまった状態です。  確かに質問を変えないと、閲覧、回答される方には内容が伝わらないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

同じ請求債権で複数の債権差押申立をするのは、全然可能です。同じ請求債権で2件の債権差押申立をするときに、請求金額を半分半分に分けるのが債務者に親切なやり方ですけど、別に分けなくってもいいです。 けども、預金差押でかなり回収できたときは、給料差押を放っとくと「取り立てすぎ」になりますし、その場合は「不法行為じゃアホ!」とか債務者が逆襲してくるのも考えれます。 どうするかは、質問者さんの自己責任で選択して下さい。

suf36398
質問者

お礼

ありがとうございます。  同じ請求債権で2件の債権差押申立の準備を進めたいと思います。債権差押申立1件で第三債務者2名(社)とできればとも思いますが、確実な方法でいってみようと思います。  差押について、禁止債権が当面の生活費33万円×2ヶ月という金額がある様なのですが、相手方の財産でそれ以下であったら差押できないのでしょうか。

回答No.1

給与差押の書式と預金差押の書式はお持ちなんでしょ?申立書を2通作成して、同時に裁判所に提出するのではあかんのですか?

suf36398
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  申立書を2通作成、同時に裁判所に提出する事はできないのではないでしょうか。1つの債務債権に対して、2つの申立は可能なんでしょうか。申立できても、1件のみしか命令は出ないのではないでしょうか。 判りましたら、お教え願います。

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