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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払賃料差し押さえについて)
賃貸借契約における差押と未払債務の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 弊社Aと会社Bは賃貸借契約を締結しており、会社Bが金融機関Cより差押を受けることになりました。
- 差押の対象となる現在の賃料は裁判所から指定された場所に支払いますが、過去の未払債務については会社Bに直接支払うことができるのでしょうか?
- 裁判所がこの事実を知った場合、弊社にはペナルティが発生する可能性はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
Cは何を差し押さえたかと云うと、BがAに請求することができる債権を差し押さえたわけです。ですから未払いも含まれると考えられます。Aが差押後にBに支払ってもCはAに請求できます。裁判所自体がAに請求できる性質のものではありません。
お礼
早速、ご回答いただき有り難うございます。