• 締切済み

供託金の差押

AはBに対し、債務名義を取得しています。 原告Bと被告Cとの裁判の中で、BはCが所有する不動産を B代理人D弁護士名で裁判所に供託金を支払い、 仮差押をした事実を、Aは把握しました。 そこでAは、この供託金を差し押さえることは可能でしょうか? 可能でしたらいつ、どのような形で実行すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 Bは供託金の取戻請求権を有していますので、この取戻請求権を差し押さえて転付命令を得ればよいでしょう。ただし、次の点に注意する必要があります。  転付命令によりAが取戻請求権を有することになったとしても、供託官に取戻請求をするには、その前提として、供託の原因が消滅したことが必要です。例えば、Bの請求を全部認容する判決が確定し、それにもとづき保全裁判所に担保取消決定を求め、担保取消決定が確定するというようなことです。  また、BがCに対して請求権を有しないにもかかわらず、Bの故意又は過失により、仮差押命令の執行がされて、それによってCに損害が生じた場合、CはBに対して損害賠償を請求することができます。Cが、その請求権の存在を証する書面(たとえば、CのBに対する損害賠償請求の訴えを認容する確定判決)を添付して、供託金の還付請求をした場合、還付された部分については、取戻請求はできません。

linnanmaki
質問者

お礼

パーフェクトな回答ありがとうございました! Cが勝訴すればA(私)が不利なんですね。 とても参考になりました。

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