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供託金の差押について

供託金の差押をして配当を受けたいのですが、 供託の状況は以下の通りです。 当社(甲社)の立場 B社に対して貸金請求権(債権額金500万円)の勝訴判決(供託後に確定)を持っています。 供託書の表示 供託者  A社 被供託者 B社及びC社 金額   300万円 供託金の内容 工事代金 供託の種類  権利供託(156-1) 差押等の表示 仮差押1件 D社(債権額金500万円) A社が供託した理由 1.債権者不確知 B社とC社の両社から工事代金の請求を受け、それを債権者不確知としたこと。 2.仮差押 供託するまでにB社の債権者D社が本工事代金請求債権の仮差押をしたこと。 B社とC社の関係  C社はB社の債権者(工事代金担保の貸金債権)で、工事代金請求債権を譲り受けている。 A社は、その債権譲渡を承認している。 しかしながら、貸付金残高が既に無く、今後、貸付金発生の見込みも無いので、B社はC社に債権譲渡契約解除の申し入れをし、理由を添えてA社にも通知した。(A社への通知は供託前) 供託後の状況 1.D社の貸金請求訴訟 D社が、本仮差押をした原因の貸金請求訴訟は、現在継続中で、D社はB社に対する債務名義取得には至っていない。(情勢はD社勝訴の見込み) 2.債権譲渡契約の行方 C社が債権譲渡契約解除を拒んだことにより、B社と裁判になった結果、B社は勝訴し、債権譲渡契約は解除され、判決は確定し、供託金還付請求権者はB社に確定した。 質問 当社は、B社の供託金還付請求権を差し押さえても、原則どおり民執165条により、配当参加出来ないのでしょうか? 配当参加できる道はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

できないですね。 破産にもちこむしかないのでは。 弁済金に対してなら、できますけど、ゼロです。

hokkaihokke
質問者

お礼

やはり、無理なんですね。 ありがとうございました。

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