- 締切済み
供託金を取り立てたい
私は交通事故の被害者遺族です。 債権の取り立てで困っているので、どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか? 事故の加害者が不誠実な態度をとり続けていたので、 私どもは加害者に対し給与の仮差押えを行った後、 裁判を起こし、判決を勝ち取りました。 加害者が勤めていた会社は、仮差押命令を受けて、加害者の給与を法務局に供託していました。 そこで国を第三債務者として債権差押命令申立を行ったのですが、 下記のような陳述書が私たちの所に届きました。 「差押えに係る債権の存否 ある 弁済の意志の有無 ない 弁済する範囲または弁済しない理由 後記6記載の仮差押えがあるため 平成XX年XX月XX日○○地方裁判所へ事情届」 『後記6』には、私たちが行った債権仮差押の事件のみが書かれていました。 この供託金を取り立てするには、どのような手続きを行えば良いのか 教えてもらえないでしょうか? 本を読みながらここまで自前で手続きをしてきましたが、行き詰まって困っています。 すいませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>国を第三債務者として債権差押命令申立を行ったのですが ??? 第三債務者はこの場合、加害者が勤めていた会社ですよね。 国は第三債務者にはなりません。 供託というのは、単に、法務局にあずけてあるというだけ。 加害者が勤めていた会社としては、すでに仮差押えを受けて法務局にそのお金を供託したので弁済の意志がない、ということではないですか? (スミマセン、あまり詳しくはないんですが。。。) ほかにもその事故で、被害者がいてそちらも加害者の給料からとりたてるつもりで競合してしまっているんですか? 裁判所に問い合わせてみたほうがいいです。 私のときは、いろいろと親切に教えてくれましたよ。
窓口の人に相談しながら手続を進めたのなら、不備はないと思う。みなし解放金(本件の供託金)の払渡し手続は、執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基いてなされるから、直接供託所から取り立てるわけじゃない(最終的には供託所から取り立てるんだけど、段階を踏む)。だから、質問文記載の陳述書(弁済の意志の有無 ない)が届いたことは、別に対した問題じゃない。手続が順調に進んでいるのなら、そのうち支払証明書を執行裁判所からもらえて、これを利用して供託所で還付の手続をすることになる・・・はず。 とりあえず、手続が順調に進んでいるのか、この後どうなっていくのか、執行裁判所(質問文に出てくる○○地方裁判所)に行って聞いてみたら?「このまま待っていれば良いんですか?何か他にすることはありませんか?」って。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 支払証明書を執行裁判所からもらわないとダメなんですね。 手続きが進んでいるか、裁判所に問い合わせてみることにします。 どうもありがとうございました。
債権差押命令の申立をする際、ちゃんと「本件は○○地方裁判所平成×年△△号債権仮差押命令申立事件からの本執行である」と記載して、債権仮差押決定の正本とか、その送達証明書とかも忘れずに添付したの?
補足
ご回答ありがとうございます。 債権差押申立の際、「本件は○○地方裁判所平成×年△△号債権仮差押命令申立事件からの本執行である」の旨は記載しました。 債権差押命令申立について、手続きに必要な書類を裁判所に尋ねたときに、 強制執行担当窓口の方が 「仮差押決定正本と送達証明は、必須ではありませんが、持ってきて頂いた方がわかりやすいですので、できればお願いします。」 とおっしゃっていましたので、持参した上で原本を見てもらいました。 添付はしていませんが、申立は特に問題なく受け付けして頂けました。 陳述書の『後記6』には『上記仮差押は供託の原因たる事実記載の仮差押である』と書かれています。 債権差押命令申立の手続きに不備があったのでしょうか? なにぶん素人なので、裁判関連の手続きに疎く、色々と手間取っております。 ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
還付請求ですよね。 請求する際に必要なもの 供託物の還付請求には概ね以下のような書類が必要となります。 ア 供託物払渡請求書-供託所に備え付けてあります。 イ 実印と印鑑証明書-印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免許証の提示等により印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。ただし,その場合にも印鑑は必要です。)。 ウ 資格証明書-会社・法人が請求する場合は,作成後3か月以内のものが必要です。 エ 配当証明書-裁判所等の官公署からの配当による払渡請求の場合には,官公署が発行する証明書が必要です。 オ 委任状-代理人の方が請求する場合に必要となります。 カ 変更証明書-供託書記載欄の被供託者の住所・氏名が変更している場合には,住民票や戸籍抄本等が必要です。 キ 反対給付があったことを証する書面-反対給付の約定等がある場合に必要です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 直接、法務局に問い合わせれば、ちゃんと教えてくれるはずですよ。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 リンク先のサイトを確認しました。 今回のケースだと、配当証明書が必要になるのでしょうか? doll2007さんのご回答を参考に、配当について調べてみたのですが、 「義務供託の場合、第三債務者の供託から一定期間後に、執行裁判所から、各差押債権者等に対し、所定の手続きを経て、配当手続きがなされます。 具体的には、事情届出などにより、供託金の存在を確認した執行裁判所が、各債権者に、債権計算書を提出させ、共益費用などを差し引いた後の金額を配当財源として、法定順位などに基づいて、各債権者に配当を実施します。」 とあるようです。 http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/tanpo1/tanpo1_a017/index.html これは特に手続きをしなくても、もうしばらく待てば 裁判所から配当の通知が来るのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 差押えの第三債務者は国で間違いないです。 陳述書には私たちの起こした仮差押の事件のみ書かれているため、競合はなさそうです。 一度裁判所に問い合わせてみます。 どうもありがとうございます。