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供託法について

例えば、執行債務者C、第三債務者Dで、CD債権100万に対して、先に一般債権者Bによる差押(70万円)がなされ、その後で、滞納処分による差押(60万円)がなされて、競合している場合、(滞調法36ノ6I)により、第三債務者Dは「金100万円全額、供託しなければならない」とされていますが、 ここで、第三債務者Dが100万円全額供託した場合、Dの事情届を経たりして、最終的に執行裁判所の支払委託の方法によって、差押債権者Bや財務省に配当されるみたいですが、この配当というのは、供託した100万円を、(1)差押債権者Bと財務省で債権額に応じて債権者平等による比例按分なのか?、それとも、(2)財務省に優先配当されて、先に財務省が60万もらって、余った40万円をBが受け取るのか?、どっちなのでしょうか? ザックリとで良いので、教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんばんは。 租税とそれ以外の債権との優先関係については国税徴収法に規定されているところ,抵当権や質権により担保されていない債権であれば,No.1の方がおっしゃるように,同法8条により国税が優先しますので,配当は(2)のようになされます。 なお,債権が質権や抵当権により担保されている場合,同法15条以下に規定されているように租税の「法定納期限等」と担保権の設定時期の先後により優先関係が決まります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

滞納処分と強制執行等のとの手続きの調整に関する法律参照

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

国税徴収法8条によって、国税等が最優先するので後段となります。

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