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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮差押えと配当について)
仮差押えと配当について
このQ&Aのポイント
- 競売開始決定により仮差押えと抵当権設定の登記がされた土地の売却代金が2000万円となり、債権額の総額は6000万円である。
- 配当要求の終期までに、債務名義の正本を有するDが配当要求をした。
- 仮差押えに係る本案訴訟は現在も継続中である。
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質問者が選んだベストアンサー
これも机上のお話のようです。 私は、実務での回答します。 Aの仮差押の保全債権が1000万円と言うことですが、配当期日までに債権が確定していないので、1000万円は配当を受けることはできないです。 供託しています。 しかし、一般債権者Aより、Bの抵当権者が優先弁済を受けることができるので、売却代金が2000万円ですから、2000万円の中から1500万円は、Bに配当期日で配当しています。 結局、500万円が供託され、配当期日では、それで終わりにしています。 次に、Aから債権が確定した届けがあるか、又は、C、Dから、Aが敗訴の確定等の届けによって、追加配当の期日を設け、その日にA、C、Dに配当しています。 A、C、Dの配当額は、500万円を各債権額の比率によって配当されます。 当然とAが敗訴ならば、C、Dです。これも債権額の比率によって配当されます。 供託に関しては、民事執行法91条です。 要は、争いのない、又は、争うことのできない額は、当日配当し、後で変わるおそれがあるものだれを供託しています。
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- buttonhole
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回答No.1
債権者平等の原則、抵当権の効力、配当留保供託というキーワードを手がかりに、テキスト(債権総論、担保物権、民事執行法)を読んで、御相談者なりの解答を示して下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。キーワードを示していただけて指針がぐっと立てやすくなりました。
お礼
回答ありがとうございます。 いつも大変丁寧に教えていただいてとても感謝しています。 もし目につくことがあれば今後ともよろしくお願いします。