• ベストアンサー

仮差押えの登記状況

現在債権保全のため土地の仮差し押さえの登記をした状態です。 この土地を整理組合が宅地造成を行っていますが、この場合は当事者として債権仮差し押さえの登記の保全をするにはどうすればよいのでしょうか。 現在はまだ登記がされている状態ですが工事終了後の債権保全については組合宛に確認の催促をしているところです。 土地所有者、債権者と組合の権利関係について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

整理組合とすれば、旧地番から新地番に移行するでしようが、旧地番が分筆されても、仮換地指定地に指定されても、仮差押えは、そのまま移行します。 従って、仮差押債権者としては、何らの協力義務もないし、どのように地番が変わっても現況が変わっても、仮差押債権者の権利は害されることはないので、そのままでいいです。 仮差押えが、本差押えになって、競売となった場合、その買受人は、当初の仮差押えとは違う場所となる場合があります。 旧より新の方がいいので、保全の利益は高くなります。 なお、土地所有者は、組合に協力しなければならないですが、協力しなくても、組合は法律上で進めますので、それほどの心配はないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仮差し押さえた土地と権利の保全

    現在区画整理組合が私が仮差し押さえた土地の宅地造成を行っています。 組合からは「競売をしますか?」との質問があり、「競売は我々の法的な権利です」と返事をしていますが競売の方法はとらないが、組合には金銭的な要求をしています。換地は無いと言っていますがこのまま交渉が不調になると裁判に依る権利はどこまで保全可能かを伺います。 組合は所有者に対しては強制収用が可能ですが私のような裁判に依る権利の保全と組合との交渉について教えてください。 今の所、本土地の所有者とは一向に結論が出ていない状況で話し合いすらさてれていないようです。 また、組合が強制的に職権で登記の抹消などの手続を可能にするのでしょうか。ただしこれは裁判での勝訴の結果の「仮差し押え」なので職権では抹消は不可能に思われますが。 また、現状として組合では理事会を開催して対応を考えていると思われますのでその会議の結果の情報開示もさせようと思っていますが、開示請求などは可能でしょうか。 相手は公務員に順ずる身分があるようですが。

  • 登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。

  • 仮処分の登記について

    お世話になります。ご指導願います。 抵当権の設定等の処分禁止の仮処分の登記をし、その後、本登記する場合。 本登記が済めば、順位が確保されるので、113条の後段の、「・・・処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。」は、どういう必要性があるのかわかりません。どうぞご指導ください。 不動産登記法113条 「不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。」

  • 仮差押さえから強制執行手続き

    現在は債権者として債務者の土地を仮差押え中で、裁判では仮執行宣言文付与がされれています。 権利としては更に本差押の手続きをするために申請書などの書式を検索していますが 申請書類では:申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録、判決の謄本(正本?)、仮差押決定の謄本(正本?)、送達証明書、住民票、不動産登記簿謄本などでしょうか? 必要書式を教えてください 検索サイトでも結構ですが

  • 債権譲渡

    貸金返還訴訟で不動産を仮差押中です。 本土地を含めて周辺を対象に土地開発事業組合を立ち上げ、宅地の開発の計画が進んでおります。おそらく市も関係しているものと思われます。 最近その事業組合から仮差押中の件で非公式ではありますが協議の申し入れがありました。 質問; 1. 債権者としては強制競売が法的な権利なので宅地の造成が終えてから競売が良いのか 2. 仮差押中で係争中の土地はこの開発から除外されるのかが心配なので、仮に事業組合に私の債権を譲渡して金銭の受領をできるのか? 3. 現在の仮差押中の名義又は債権者は事業組合になる、ということですか? この後はかかわりは持ちたくないので。 以上 尚、債務者はこの2年ほど連絡が取れていない状況です。

  • 仮差押の申立について教えてください。

    現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?

  • 仮差押の登記の抹消

    昭和の初めのころの仮差押の登記が現に効力を有する事項として登記記録に残っているのですが消すにはどうしたらよいでしょうか? 順に 仮差押の登記 強制競売の申立ありたる旨の登記 強制競売の申立の抹消の嘱託登記(原因は読み取れず) があり、仮差押の登記のみが残ってしまっています。 登記記録からは競売が最後まで進んだとは考えられません。抹消するにはやはり、保全取消しの訴えをするしかないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 登記に明治時代の仮差押が残っていた

    お世話になります。 土地の購入にあたり登記を取り寄せたところ、 明治時代の仮差押が残っていました。 現在の所有者もこの事実を知らず、 仮差押が残ったまま、登記移転が続いていたようです。司法書士の先生は解除可能と言われますが、権利者が解除に同意しない場合、裁判で争うことも考えられます。 この場合、当方の主張が認められる可能性はどの程度でしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

  • 所有権移転仮登記と差押について

    不動産登記簿謄本を見ていたら本来の所有者のほかに代物弁済を目的とした「所有権移転仮登記」が記載されていました。さらに、その物件に税務当局による「差押」がされていました。 本来の所有者の税金滞納による税務当局の差押と思われますが、所有権移転仮登記がされている物件に税務当局の差押は出来るのでしょうか。また、差押執行により本来の所有者と仮登記の権利者の権利関係はどうなるのでしょうか?

  • 仮差押えの抹消回復登記

    仮差押えの抹消回復登記は、当事者が申請できるのですか? それとも裁判所に申し立て、嘱託により回復登記されるのですか??