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仮差し押さえた土地と権利の保全

現在区画整理組合が私が仮差し押さえた土地の宅地造成を行っています。 組合からは「競売をしますか?」との質問があり、「競売は我々の法的な権利です」と返事をしていますが競売の方法はとらないが、組合には金銭的な要求をしています。換地は無いと言っていますがこのまま交渉が不調になると裁判に依る権利はどこまで保全可能かを伺います。 組合は所有者に対しては強制収用が可能ですが私のような裁判に依る権利の保全と組合との交渉について教えてください。 今の所、本土地の所有者とは一向に結論が出ていない状況で話し合いすらさてれていないようです。 また、組合が強制的に職権で登記の抹消などの手続を可能にするのでしょうか。ただしこれは裁判での勝訴の結果の「仮差し押え」なので職権では抹消は不可能に思われますが。 また、現状として組合では理事会を開催して対応を考えていると思われますのでその会議の結果の情報開示もさせようと思っていますが、開示請求などは可能でしょうか。 相手は公務員に順ずる身分があるようですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 仮差押の対象となっている土地(従前地)がどのように換地される予定なのか換地計画の閲覧等をして確認してください。  ところで、区画整理の工事が完了して、換地処分がなされるまで時間がかかりますから、仮換地の指定がされることが通例です。例えば、従前地を道路にしようとする場合、従前地の所有者が、その従前地の土地を使用、収益していては、道路にする工事をすることができませんので、仮換地の指定をすることにより、従前地の所有者は従前地の使用、収益が制限され、一方、仮換地の土地が例え他人の所有だとしても、その仮換地の土地を使用、収益することができます。そして、換地処分がなされると、仮換地がそのまま換地後の土地(従前地の権利は、そのまま換地後の土地に移行する。)になることが多いです。(なるかどうかは、あくてまで換地計画による。)  ですから、従前地と換地後の土地は物理的に同一の場所になるとは限りません。区画整理組合が換地にならないといっているのは、従前地と換地後の土地が物理的に同一の場所になるという意味で言っているのか、それとも文字通り、不換地の予定という意味なのか不明です。そういう意味でも、きちんと、換地計画をまず確認してください。

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  • tk-kubota
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回答No.3

この問題は以前私がお答えしていますが、ご質問は以前と同様です。 違う点は、組合からは「競売をしますか?」との質問に対して、「しません」と答えている点と「組合には金銭的な要求をしています。」です。 前者で、競売をしないと云うことは、本来の目的から脱します。 元来、仮差押えすれば、すぐに本訴となりますが、それをしていないようです。それならば、起訴命令で仮差し押さえは取消しのおそれがあります。 後段の請求は、もってのほかです。 また「このまま交渉が不調になると」と云いますが、交渉権などないです。 bigcanoeさんとすれば、さっさと、本訴の提起から本差押、そして競売と手続きを進めればいいだけです。

  • utama
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回答No.2

仮差押えをしたといっても,土地所有者ではないので,区画整理組合になんらかの権利を主張することはできないでしょう。「組合には金銭的な要求をしています。」とありますが,これは何らかの法的権利に基くものなのでしょうか。 なお,仮差押えしたまま換地がされれば,仮差押えの権利が換地先の土地に移ります。仮に強制収用された場合は収用代金が裁判所に支払われ,仮差押が本差押えとなった時点で配当されることになります。 法律的には,区画整理事業自体が仮差押えの効果に影響することはないですし,仮差押えが区画整理事業に影響することもありません。 交渉と言っても,法的になんらかの権利を請求できるわけではなく,ご質問者が何をどのようにすることを求めているのかがよくわからないので,回答が困難です。

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