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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地権利証)

土地権利証を取り戻すための裁判の場合、誰が原告になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 土地権利証を取り戻すための裁判では、所有者である(A)が原告になるか、私が原告になることができます。
  • 裁判によって直接土地に登記することが可能かは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

  代物弁済予約を原因とするのですから、所有権移転請求権仮登記をするのでしょう。仮登記ですから、登記済証(権利証)は不要です。  仮登記の本登記をするときに登記済証が必要になります。登記済証がなくても、本登記する手段はありますが、権利証を取り戻す裁判をするのでしたら、Aが原告になります。  弁護士、司法書士などの専門家にきちんと相談してください。

noname#70707
質問者

お礼

「登記済証(権利証)は不要です。」 そうですか、有難うございました。 本登記までにはまだ時間がありますので、NO2.さんのおっしゃる通り間違わないように相談をしておきます。

その他の回答 (1)

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

土地権利証なんて今は価値ありません。 登記の内容の証明程度の意味だけなので、それをもっていたからといって所有者になるわけではありません。 登記変更するには、沢山の書類が必要になって勝手に出来ませんから、何も心配無用です。 時代劇のような、電算処理化される前の証書だけで所有者判断した時代の話は気にすることはありません。

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