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登記識別情報あれば40年前の土地権利証、必要ないか

相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 処分しては いけないでしょうか。  また、処分しては いけないものとしても もし この土地権利証を 紛失して しまったら 登記識別情報だけで何とか なるものなのでしょうか。

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  • oyazi2008
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回答No.1

前質問でも回答したものです。 相続後の権利を証するものが、登記識別情報通知のシールの下の記号暗号です。 以前の権利書は既に効力はありませんので、廃棄して構いません。 また、万一登記識別情報通知を紛失してしまった場合も、再発行等はされませんが、あらゆる登記が可能です。(所定の手続きが必要となる) 素人の方が有効かどうかの判断をするのに、今回の場合は登記事項証明書(謄本)の甲区蘭の一番下(一番新しい所有者蘭)に登記の原因と日付と登記番号(受付番号)が記されていると思います。 この登記番号が識別情報通知にも記載されているでしょう。 また、相続以前の登記番号がやはり昔の権利証に法務局の登記済みの印鑑があり登記の日付と登記番号が記されていると思います。 これの整合性を以って、現在有効なのはどれか?を判断します。 田舎の方の地主さんの権利証などは、もうかなり古い時代のもので、筆書きでとても私の様な若輩者が読めるような体をなしていません。しかし、この登記番号だけは読めますから、それが対象権利証だと判断できたりするわけです。 覚えておいて損は無いですよ!

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
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回答No.2

>相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 >登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 相続で取得したという事ですから、その40年前の権利証の名義は死亡した被相続人ですか? それなら、当該被相続人が死亡した時点で効力はありません。

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