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登記済権利証書の紛失してしまいました

相続登記で居宅の名義を変更しようとしたところ、被相続人が死亡してから5年以上経過しているので、登記済権利証書のコピーを提出するように言われました。 しかし亡くなった母が権利証書を紛失しており提出できません。 相続登記を申請する時に、登記済権利証書のコピーを提出しなくてはいけないのでしょうか? 失っているので提出できませんが、どうしたらよいのでしょうか? 家中、探しましたがでてきません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>被相続人が死亡してから5年以上経過しているので、登記済権利証書のコピーを提出するように言われました。 誰が言ったのですか ? 相続登記する際に、権利書やそのコピーなど必要ないです。 今回の場合「被相続人が死亡」と言うことですから、亡くなった方の相続人も亡くなっているようです。 そのような場合は、一次死亡者の法定相続人の法定持分割合で相続を原因として所有権移転登記し、続いて、二次死亡者の法定相続人の法定持分割合で相続を原因として所有権移転登記します。 必要な書類は、戸籍簿謄本だけでいいです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

五年というのは、住民票のことです。 住民票がない場合、ほかの書類で本人かどうかを確認するのでしょう。 何が必要か、法務局に質問してみましょう。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4014/9119)
回答No.1

>相続登記を申請する時に、登記済権利証書のコピーを提出しなくてはいけないのでしょうか? おそらくお母様が無くなってから年数がたっているので 相続登記の特例が適用されないためかと思います。 詳しい根拠は法律カテゴリで質問してください。 再発行はできなかったと思いますが、登記自体はそのまま生きているはずですから 法務局の本人確認制度を使うか、司法書士などの資格者に依頼すれば名義変更できると思います。 手続き方法はお近くの司法書士や管轄法務局にご相談下さい。

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