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土地の権利証について

 年明け早々なのですが、ふと土地と建物の権利証を探してみました。 すると、建物の登記識別情報通知はあるのですが、土地の登記識別通知証が見当たりません。 先に土地を購入しそのあと土地を担保に銀行から借り入れをしたときにはあったのですが。 どう探してみても見つけられないため、重要なものでもあるので、何とかしなければと思うのですが。 それで、以前にちょっと聞いたのですが、登記識別情報は再発行ができないと聞きました。 重要なものなので簡単に再発行ができないものなのでしょうが、紛失してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

土地の購入時には所有権移転があり、抵当権設定してローンを組んだのですね。 次に家が完成して土地の抵当権には追加担保の設定をします。 ローンが一口なのか二口に分かれているのかが書かれていません。 いずれにせよ最終資金が出る書類を出したときには「登記識別情報通知」の「預かり証」をもらっているはず。 重要書類の受け渡しなので「素預かり」することは、まともな金融機関では考えられません。 手元にある書類で融資の計算書とかローン契約書の写しとか、もう一度確認してみましたか。 数年以内の話のようなので、以前の「権利証」のことではないてすから、もう一度識別情報と登記完了証と登記事項証明を確認してください。 土地の購入時は住所が前住所のままで所有します。家が完成して入居すれば所有者の住所の変更(登記事項の変更登記)をします。 建物のローンを組む前に建物の表題登記をします。保存登記と抵当権設定が完了して資金実行されます。 なので完了証も三枚ぐらいあるはず。 土地家屋調査士の請求と司法書士の請求書も2回はあったはず。 落ち着いてさがしてください。必ずあります。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

借り入れの際に金融機関に預けている可能性もありますので、一度確認してみてはどうでしょうか。 本当に紛失してしまったとしたら、登記識別情報は売却などの登記手続きの際に必要になりますが、その際に登記識別情報がなければに本人確認の手続きが必要になります。 先の方の回答にある「だれかが保証してくれたら」というのは古い制度の話で、新しい制度では本人確認の方法が厳密になり、一般的には司法書士などの資格者が本人確認を行います。その手続きのために数万円程度の費用がかかります。 逆に言えば、売却などの登記手続きの際でなければ手続きができません。 ですので売却などの際までそのままでいいんですが、登記識別情報が第三者の手に渡ると、実印と印鑑証明書、あるいは住基カード番号などがあれば勝手に売却などされてしまう可能性もゼロではありません。そういう恐れがある場合は、登記識別情報の記号(登記識別情報はその用紙が重要なのではなく、それに記載された記号が重要なのです)を無効にする事もできるのですが、登記識別情報を紛失して記号もわからなければ、無効にする手続きができるのかどうか?はわかりません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.1

その証書が必要なのは、土地を売ったときですが、 貴方の土地であることを誰かが、保証してくれれば、その証書は要りません。 無ければ、無くても、問題はない物と聞いています。 確実な事は、法務局で聞けば教えていただけます。

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