• ベストアンサー

土地整理事業組合

表記の件、区画整理事業法? についての強制収用の法的根拠です。 現在この組合は任意の(自治体のかかわらない)「xx区画整理組合」を立ち上げて土地の区画整理事業を行っております。 私はこれに含まれる土地を所有していますが、価格交渉が進まず時間が経過している状態です。 現在一部に工事が始まっており、このままでは私の財産権が棄損されそうなので調停か和解に持ち込んで解決したいのですが、不調に終わった場合は強制収用は民間の組合にはあるはずは無いと思うのですがこの法律には本件の場合その根拠はありますか?

noname#70707
noname#70707

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければなりません(土地区画整理法(:以下「法」という)84条1項)。  その趣旨は,土地区画整理事業の施行が権利者の利害に影響するところが大であることから,利害関係者の閲覧請求の権利を保護したものです。  換地計画(法86条以下)とは,換地処分を行うための計画のことで,換地設計,各筆換地明細,清算金明細,換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細等を内容とし,都道府県知事の認可等の手続を経て定められます。  換地計画に従って換地処分がされ,換地計画において定められた事項が確定します。  換地計画には,次の各号に掲げる事項を定めなければなりません(法87条)。 1.換地設計 2.各筆換地明細 3.各筆各権利別清算金明細 4.保留地その他の特別の定をする土地の明細 5.その他国土交通省令で定める事項  以上のことから,換地計画には,質問者様の所有地の用途について明確にされていると思います。

noname#70707
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございました。 大変参考にさせていただきました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>区画整理事業法? 土地区画整理法です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.html >現在この組合は任意の(自治体のかかわらない)「xx区画整理組合」を立ち上げて土地の区画整理事業を行っております。 あなたが思うような いい加減な団体じゃありませんよ。 土地区画整理法に担保された団体です。 ↓ 第14条 第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は~ >強制収用の法的根拠です。 直接施行ですね。 簡単に言えば 組合施行・個人施行の場合 移転にあたっては まず市町村長の認可が必要です。(第77条第6項) ↓ (建築物等の移転及び除却) 第77条を よーく読みましょう。 認可の基準は 法律で定められていないため 市町村の裁量となりますが 一般的には ・移転対象物件、所有者、構造、移転工法 ・実施スケジュール ・直接施行に至った経過説明 などを記載して申請して 認可を受けるという形になります。 >根拠はありますか? 以上のとおりです。 ただ、簡単に直接施行なんて 出来るわけではありません。 一つの方法とて 行政不服審査請求がありますが ↓ http://www.pref.aichi.jp/toshiseibi/tetsuduki_gyousei.html 土地区画整理事業が実施されると、その過程で仮換地指定処分や仮清算処分等、種々の行政処分が行われます。これらに不服がある場合には、土地区画整理法127条及び127条の2の規定に基づいて審査請求をすることができますが とあり また この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に とあります。 まずは、監督庁に 相談したほうが良いかと 思われます。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 土地区画整理事業法においては,個人施行者・土地区画整理事業組合・地方公共団体等が施行者になりえます(土地区画整理法4条,14条,52条参照)が,施行者によって権限に相違はありません。  そして,施行者には土地の強制収用権限はありません(土地収用法3条参照)。  ただし,(用地買収には直接関係ありませんが,)仮換地による建築物の移転及び除却の権限(土地区画整理法77条)や換地処分(103条以下)の権限は,どの施行者にもあります。 【土地区画整理法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

noname#70707
質問者

補足

17891917さんありがとうございました 私の土地の図面を見ますと図面上では宅地と宅地の将来の道路となる部分を所有していることが判りましたが、果たしてこの部分が恐らくは公道にされるとするならば土地区画整理事業法84条に示す書類にはこの部分の用途は明確にされているのでしょうか。 お教え願えれば幸いです。

関連するQ&A

  • 土地区画整理事業における参加組合員

    組合施行の土地区画整理事業における事項については総会の議決によって決しますが、参加組合員も一票を投じることができるのでしょうか?

  • 土地区画整理事業について

    土地区画整理事業について教えてください。   組合事務局は「保留地の売却金から必要な事業費を支払ってお金が  余っても組合員には還元できない。」と説明しますが、この説明は  正しいでしょうか。   根拠は何と考えられるでしょうか。   私は、元々保留地は組合員が拠出したものなので、事業費をまかな  っても残余がでた場合は、当然、組合員に還元すべきものと考えま  す。  このことで、大変困っています。  詳しい方、経験のある方など、是非アドバイスをお願いします。

  • 土地区画整理事業

     通常の自治体の事業としてでなく、土地区画整理事業として、市街地整備事業の行われる理由って何なのでしょう。

  • 土地区画整理組合の組合員たる所有者とは?

    土地区画整理組合においては、土地の所有権者と借地権者が組合員になるとのことですが、土地の所有権者には、底地の所有者も含まれるのでしょうか?

  • 土地区画整理組合の参加組合員以外の組合員について

    土地区画整理法の土地区画整理組合の参加組合員とは 「組合の参加に希望し、定款で定められたもの」 とありましたが、 これは、土地区画整理組合を設立する際、土地所有者及び借地権者 の3分の2以上の同意とあります、この3分の2以上に当たる 権利者が定款に参加組合員として定めるのが通例なのでしょうか? 参加組合員というのがはっきりと認識できなくて困っています。 また、「参加組合員以外の組合員」というのは、ただ単に定款に 定められていない組合員のこととしての認識程度でよいのでしょうか? 要は「参加組合員」と「参加組合員以外の組合員」それぞれのはっきり とした意味合いと、両者の区別がわかりません。 なにとぞよろしくご指南のほどお願い致します。

  • 土地区画整理組合

    土地区画整理組合では宅地の所有者と借地権者が組合員となるとされていますが、借地権の付着している宅地の所有者も含まれるのでしょうか?

  • 土地区画整理事業の評価員

    土地区画整理事業では公的施行の場合には評価員が設置されますが、個人施行、組合施行の場合には設置されないのでしょうか?

  • 宅建 土地区画整理法について

    宅建独学中なので教えて下さい。 買った参考書には、土地区画整理事業が施行されるのは、都市計画区域内だけ と記載してあるのですが、 宅建平成24年の問21の選択肢2(下記)はどうして×になるのでしょうか?      土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、   土地区画整理事業を施行することはできない。 よろしくお願いします。

  • 土地区画整理組合について

    今年の宅建試験合格を目指し勉強している者です。 過去問に以下の記述があります。 「土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金  として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することが  できる」 とあるのですが「参加組合員」と「組合員」の違いはなんでしょうか? 「組合員」は組合に参加しているから、必然的に「参加組合員」に なると思うのですが、過去問の文脈から推察するに、「参加組合員」と 「組合員」は定義分けされているようです。 暇なときでよろしいので教えてください。

  • 土地区画整理事業の地価

    土地区画整理事業組合が示す地価評価について教えてください。 現在、市街化調整区であった土地が組合の整理事業によって宅地開発が行われています。 私がその区画の一部を所有していますが「図面上」では宅地と宅地の間の道路の部分になっております。 宅地の面積の部分は各々およそ50%くらいが公共の道路や公園と為に提供され宅地として造成されますが、当然所有者と同意がなされての開発です。 ところが私が所有する土地の部分は道路なのでその土地の全部を買い上げると云うのです。 ここで質問です; 1. 土地整理事業法によりますとこの道路用地の部分の評価は宅地に比べると1/10程度でも違法にはならない、らしいのですが所有者としてその法に従う義務がどの程度有るのでしょうか? 2. おそらく全ての土地所有者は全てその所有の土地のおよそ50%を提供しているとすれば、当然その中には公道の用地も含まれるはずなのに図面上の道路用地だとしてもその50%を提供すれば残りの50%は宅地として私の所有地にはならないのでしょうか? 面積は1,300平米です。 3. 現在は組合の申し出には拒否していますが法律上の罰則などは有るのでしょうか? 以上ですがどうしても一部で良いから宅地として残したい希望があります。