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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡)

債権譲渡に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 債権譲渡に関しての疑問の解説します。
  • 債権者としての権利や強制競売の時期についての考え方について説明します。
  • 仮差押中の土地が開発から除外されるのか、また債権の譲渡による受領が可能かについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

状況が十分につかめていませんが、 1. まず、仮差押では競売まで持ち込めません。勝訴判決等債務名義取得・本差押・競売と流れていく時間と対象物件の開発がどう進むか、との兼ね合いではないかと考えますが、一旦再開発事業が着手されれば造成まで待った方が換価処分が容易かと考えます。 2. 仮差押だけでは何の権利も確保できていませんので、事業組合を相手にした決着は無いと考えます。(裁判で認められるかどうか不明な債権を、対価を払って譲り受ける事業組合は無さそうです)質問者が何もしなければ、現状不動産Aが造成開発済不動産A‘に変わり、質問者の設定した仮差押もそのままA’に引き継がれるだけの話になるのではと推測します。(A‘はAと比べれば面積は小さくなるが地形・道路付けが良くなるので換価価値は増加する筈) 質問者が関わりたくない関係を承継する第三者は通常は現れません。唯一の可能性は仮差押をされた相手方が、開発を待たずに早期に換価して現金を手に入れたいと考えて事業組合・他組合員に不動産を売却するといった可能性が想定できますが、この場合でも仮差押を相手方が争うなら、質問者がその場で現金を手に入れることにはなりません。

noname#70707
質問者

補足

貸金事件では勝訴の上仮差押です。 問題は所有者で債務者の居所(裁判では最後の居住地でしたが)がわからないままなので内容証明さえ配達ができない状態です。

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