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警察へ被害届

(1)現在区画整理組合が私が所有する土地(雑種地)を区画整理事業で宅地開発がすでに進んでいます。 (2)ところが半年ばかりの間出張で住民登録の地域には居ませんでしたので事業組合からの開発に付いての連絡は届きませんでした。 (3)宅地の開発には賛成しますが所有する土地の一部は公図を見ると図面上での道路としています。 (4)宅地の部分については土地のおよそ50%を組合に無償提供~同意 質問: 問題は図面上の道路にあたる部分についてはすべてを無償提供の申し出があったのでこれには賛成は出来かねるので断っています。 連絡を受け取る前に工事が進んでいる中で問題の土地の部分を買い取り要求をする為に内容証明郵便で送付済みとなっていますが、この要求が不調に終えた場合は土地の現状復帰又は財産の棄損で警察に被害届を出すことは可能でしょうか。 尚、この組合は任意の事業組合でさらに換地については「無し」と説明がなされています。従って強制収用などは無い。 また図面上の道路が仮に公道として係争中のまま市に移管されることは無いと、市の宅地開発関係課には確認が出来ています。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>警察に被害届を出すことは可能でしょうか。 「被害届を出すことは可能か?」と言う質問なら「可能」が答えです。 どのような内容の被害届を出すのも、出す人の自由です。 但し、警察は、刑事事件の被害届けしか受理しません。 質問者さんの事件は民事事件ですので、警察は出された被害届けを受理しません。門前払いされます。 警察は「民事不介入」が原則です。 警察は、質問者さんの事件が「刑事事件」に発展しない限り、一切、話も聞いてくれません。

noname#72161
質問者

補足

充分承知しています 説明が不十分でした; 公図上の道路に相当する部分の土地の確認が取れなかった場合は財産の棄損に当たるのではありませんか? つまり、公図上からこの部分が勝手に消し去られた場合は刑事事件になりませんか。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

無理です 民事事件です 対象は刑事事件ですので (4)宅地の部分については土地のおよそ50%を組合に無償提供~同意 勝手に文章を偽造されたんならば私文書偽造で告発すれば良いです

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