• ベストアンサー

強制競売 配当要求について

強制競売についてですが、 地裁判決全面勝訴で、 ただ今控訴係争中ですが、 相手側の物件が強制競売になっております。 第二債権者として、配当要求は出来るのですか? その場合、仮差押等はしなくても宜しいのでしょうか? 仮差押と配当要求はセットなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 相手方の不動産について強制競売が開始されているということですね。1審の判決には仮執行宣言がついているのならば、配当要求はできます。ただし、配当要求というのは、先の競売手続にのっかる形になりますから、その競売手続が取り下げられたり、あるいは取り消されたりすると、そこで終わってしまうので、それを避けたいのでしたら、ご自身がさらに強制競売の申立をして、差押えしてもらうこともできます。(二重開始決定) 民事執行法 (債務名義) 第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 省略 二  仮執行の宣言を付した判決 省略 (強制執行の実施) 第二十五条  強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。 (二重開始決定) 第四十七条  強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。)の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。 2  先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。 3  前項の場合において、後の強制競売の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は、新たに配当要求の終期を定めなければならない。この場合において、既に第五十条第一項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の届出をした者に対しては、第四十九条第二項の規定による催告は、要しない。 4  前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。 5  第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。 6  先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。ただし、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が取り消されたとすれば、第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、この限りでない。 7  前項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。 (配当要求) 第五十一条  第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。 2  配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

nanae1027
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました^^ おかげさまで理解することができました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

1審の判決文を呈示して参加差し押さえと配当要求は必須です。確定しなくても判決により差し押さえ可能だからです。 尚万一2審で敗訴したら法定利率(民法だと年5%商法だと年6%)加算して弁済しますが、債務者に弁済せずに供託します(配当要求した以上債務はまだ残っており、そちらが優先権を持つ為弁済先未定として)。

nanae1027
質問者

お礼

回答、ありがとうございました^^ 参考になりました!!

関連するQ&A

  • 配当要求がはじまった後、この不動産

    の所有者に対して、一般債権を持つものは、債務名義を、判決により得ようとするとき、仮差押えをすることで、配当要求に加わることができるのでしょうか?  ただ今、銭を借用書により貸した相手の土地建物が、配当要求の公示がありました。この相手に他に財産というものは無いので何とかこの競売に加わりたいと思っております。よろしくお願い致します。

  • 不動産の強制競売の配当要求について

    テキストに書いてあることをまとめますと… 債務者甲の土地を、まず(1)Aが差押えて、その後(2)Bが仮差押の登記を入れているという事案ですが… ↓ ここで、「Bが配当を受けるためには、配当要求が必要」とあります。 その理由として、執行裁判所が、(1)Aの差押えによる競売手続を開始するときには、(2)Bの仮差押の登記は把握していないから…みたいなことが書いてあります。 確かに、言ってることは分かるのですが… 私が思うに、例えば、(1)Aの競売手続中に、(2)でBが仮差押をしてくれと言って、執行裁判所が認めれば、嘱託で仮差押の登記を入れてくれますよね。だったら、(1)Aの差押についても、(2)Bの仮差押についても同じ執行裁判所が担当しているなら、その執行裁判所は「今現在、Aについて競売中」ということを把握しているはずなので、Bにわざわざ配当要求させなくても、当然に配当させればいいように思うのですが… 分かりにくい文章ですみませんが、ここの考え方が分かる人がいたら教えていただけないでしょうか? 補足ですが、差押の登記を嘱託してくれる裁判所(←これは執行裁判所のことですか?)と、仮差押の登記を嘱託してくれる裁判所は、異なるのでしょうか? もし、異なるなら、上の話も理解できそうなのですが… 宜しくお願いします

  • 債権質と不動産競売の配当について

    不動産を担保(根抵当権)にした貸金債権に質権設定をして、お金を融資したいと思っています。 もちろん第三者対抗要件は具備する前提です。 この際、転抵当などにより、抵当権付債権質入の登記をしておかなくとも、原根抵当権者が担保不動産を競売し、配当を受けるときに質権者が、配当要求をし、質権者が優先的に配当を受けることはできるのでしょうか? また、原根抵当権者の差押債権者(一般債権)などから強制競売を申し立てられた際には、優劣の関係はどうなるのでしょうか?

  • 不動産強制競売申立から配当まで要する日数その他について

    登場人物 債権者     A 債務者兼所有者 B 債務名義 貸金返還請求の判決正本(債権額金2000万円) 不動産の状況 物件    マンション(敷地権付) 14階建の12階部分 担保状況  Aの差押登記だけ。他は何も無い。       占有者 無し       管理費等の滞納 有り(推定約50万円)       租税債権の滞納 有り(推定約100万円) 不動産の推定時価  金1500万円(最近の類似物件の落札価格から推定) 管轄裁判所   都市部に存する裁判所です。 状況 平成14年10月20日 上記債務名義を用いて、不動産強制競売申立をしました。 平成14年11月10日 差押の登記がされました。 平成15年1月10日  区役所から債権者Aに対して、滞納固定資産税の交付要求の通知がありました。 現在、このような進行状況にあります。 質問 1.第1回目の競売は、何月頃実施され、そのとき落札されたとすれば、債権者Aに対する配当は、何月頃実施されるでしょうか? 2.万一、債務者(所有者)が配当異議を申し出るとすれば、請求異議の提起証明と執行停止の裁判を得る必要があるようです。執行停止の裁判というか手続は現実的には強制執行を逃れるために供託金を積む方法(立担保)があると思われますが、時価(最低競落価格とする)の何割程度、積む必要があるのでしょうか? 3.その他、執行停止の裁判とは、どんなものがあるのでしょうか? 4.配当の段階等において、Aの配当が減る可能性があるとすれば、役所の租税債権を除いた他に、何か有るでしょうか? 5.万一、1回目の競売で落札されない場合、2回目の競売は、何ヶ月ぐらい後になるでしょうか? 以上、御教示をお願いします。

  • 強制管理の先取特権

    1.  強制管理の場合に、仮差押債権者が配当要求権者にならないのは、仮差押債権者が強制管理の申し立てをすれば配当を受けることができるからだと理解しています。 一方、一般の先取特権者は担保不動産収益執行の申し立てができるのに、配当要求もできます。 この違いは、先取特権者に複数の手続きを認めることにより、仮差押債権者よりも保護を厚くするためと考えればいいのでしょうか? 2.  もし上記の考えでよいとしても、配当要求にも様々な書類が必要でしょうに、それほど先取特権者の手続き的負担は軽くなるものなのでしょうか?

  • 勝訴したけどまだ競売までする気はない場合

    私は原告で、勝訴判決をもらったのですが、被告(債務者)の不動産をまだ強制競売をする意思がないけど不動産登記簿に(裁判所によって)嘱託登記をしてもらうことによって一応、第三者には債務者は債務を負っていると知らしめる場合、まず、不動産仮差押命令申立書を作成して裁判所に提出して「仮差押」の登記をしてもらう、との手続きでよろしいのでしょうか? それとも、他の手続きがあるのでしょうか? また「差押」=「本差し」=「強制競売」っていう認識で合ってますか? ご教示を

  • 仮差押えと配当について

     Cの申立てに基づき、Y所有の土地について競売開始決定がされた。この強制執行手続において、配当要求の終期までに、執行力のある債務名義の正本を有するDが配当要求した。当該土地の登記簿には、順に、まず、Aを債権者とする仮差押えの登記、続いて、Bを抵当権者とする抵当権設定の登記、最後に、Cを債権者とする差押えの登記がされている。  土地の売却代金は2000万円、執行裁判所に届け出られた各債権者の債権額は、A につき1000万円、Bにつき1500万円、Cにつき600万円、Dにつき900万円とし、また、仮差押えに係るAのYに対する本案訴訟は、なお継続中であるとする。  この場合において、2000万円はどのように配当されることになるか。なお、執行費用については考えなくてよい。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。

  • 動産執行及び債権執行における配当権者

    動産執行の配当において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 同様に債権執行において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 不動産執行においては、 条文で遅れる仮差押債権者は配当要求できるとうたっていますが、 上記2つに関しては、?です・・。 よろしくお願いします。

  • 民事執行法の分野について質問です。お願いします。

    民事執行法の分野について質問です。お願いします。 強制競売の場合、「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は配当要求しなくちゃなりません。同じく不動産執行の強制管理の場合や、債権執行のときは「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は仮差押の執行としてそれぞれ強制管理や債権執行の申し立てをすればいいですよね。なぜ、こういう違いが生まれるのですか。なんか前提となる基礎が分かっていないような気がします。あんまり初歩的な質問だったらすみません。

  • 供託金配当

    Bの40万の給与債権をAが養育費滞納(24万)で差押、会社が給与全額供託した場合、 Bに貸金債権を有しているEは、その後に配当要求しても、供託金につき配当を 受けることはできないとあります。 説明は、第三債務者が供託した時までに配当要求していない債権者は配当を 受けられないからとあります。 供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に 差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか? 供託後に差押えられ、競合した場合は配当になる?・・・とも思うのですが。 給与債権で、既に最大1/2まで養育費で差押えられているので、更なる差押、 配当要求は不可とする説明であれば納得できるのですが・・・ ご教授いただけましたら幸いです。