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強制競売 配当要求について

強制競売についてですが、 地裁判決全面勝訴で、 ただ今控訴係争中ですが、 相手側の物件が強制競売になっております。 第二債権者として、配当要求は出来るのですか? その場合、仮差押等はしなくても宜しいのでしょうか? 仮差押と配当要求はセットなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 相手方の不動産について強制競売が開始されているということですね。1審の判決には仮執行宣言がついているのならば、配当要求はできます。ただし、配当要求というのは、先の競売手続にのっかる形になりますから、その競売手続が取り下げられたり、あるいは取り消されたりすると、そこで終わってしまうので、それを避けたいのでしたら、ご自身がさらに強制競売の申立をして、差押えしてもらうこともできます。(二重開始決定) 民事執行法 (債務名義) 第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 省略 二  仮執行の宣言を付した判決 省略 (強制執行の実施) 第二十五条  強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。 (二重開始決定) 第四十七条  強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。)の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。 2  先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。 3  前項の場合において、後の強制競売の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は、新たに配当要求の終期を定めなければならない。この場合において、既に第五十条第一項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の届出をした者に対しては、第四十九条第二項の規定による催告は、要しない。 4  前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。 5  第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。 6  先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。ただし、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が取り消されたとすれば、第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、この限りでない。 7  前項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。 (配当要求) 第五十一条  第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。 2  配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

nanae1027
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました^^ おかげさまで理解することができました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

1審の判決文を呈示して参加差し押さえと配当要求は必須です。確定しなくても判決により差し押さえ可能だからです。 尚万一2審で敗訴したら法定利率(民法だと年5%商法だと年6%)加算して弁済しますが、債務者に弁済せずに供託します(配当要求した以上債務はまだ残っており、そちらが優先権を持つ為弁済先未定として)。

nanae1027
質問者

お礼

回答、ありがとうございました^^ 参考になりました!!

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