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勝訴したけどまだ競売までする気はない場合
私は原告で、勝訴判決をもらったのですが、被告(債務者)の不動産をまだ強制競売をする意思がないけど不動産登記簿に(裁判所によって)嘱託登記をしてもらうことによって一応、第三者には債務者は債務を負っていると知らしめる場合、まず、不動産仮差押命令申立書を作成して裁判所に提出して「仮差押」の登記をしてもらう、との手続きでよろしいのでしょうか? それとも、他の手続きがあるのでしょうか? また「差押」=「本差し」=「強制競売」っていう認識で合ってますか? ご教示を
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>「仮差押」の登記をしてもらう、との手続きでよろしいのでしょうか? できないです。 仮差押は、厳密な理由が必要です。 勝訴判決があるにも拘わらず、仮差押の申請はできないです。 従って「仮差押の登記をしてもらう」と言うもともできないです。 >また「差押」=「本差し」=「強制競売」っていう認識で合ってますか? 裁判所に「差し押さえて下さい。」 ではなく「競売して代金を回収したいです。」 と言うことですから「第三者には債務者は債務を負っていると知らしめる」と言う目的では「不動産強制競売申立」はできないです。 本来、勝訴判決を得た目的は、強制的に代金を回収するのが目的です。 従って、一貫してその目的を達成すべきです。 なお、第三者に、自己が債権者であることを告げなければならない義務は法律上ないです。 従って、そのような法律はないです。
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- tk-kubota
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>公売の際、債権者であっても配当に預かる可能性は低くなりませんか。 「公売」は国税徴収法と言う法律で進められます。 「競売」は民事執行法と言う法律で進められます。 いずれにしても、「公示」されますので、少なくとも、法律上では「知らない間に公売(競売)は終わっていた」と言うことはないです。 golgo13-- さんの言う「やっぱり、登記簿に債権者の一人である旨登記をした方が無難だと思われます。」はわからないことはないですが、少なくとも法律では債権者であることの登記制度はないです。 競売による「差押」は、裁判所の職権で、他では、抵当権等の約定による方法だけです。
- misawajp
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勝訴したのに、なぜ強制執行しないのですか 名誉だけ取れば良いのですか、 勝訴したからと言って債権を回収できる保証はありませんよ、質問者がもたもたしているうちに売却されてしまうかも知れません、そうなると改めて最初から裁判にしないと回収できない可能性があります
お礼
債務者は行方不明。公示送達で判決とりました。被告所有マンションには、自治体が既に「差押」の登記をしてあります。 自分で競売すると、予納金とか執行費用が何かとかかるので、自治体が公売してくれた時、その配当に期待しているのです。
お礼
ありがとうございます 昨日、裁判所に聞きましたところ、判決得た後、原則仮差押はできない。しかし、相当の理由があればできます、とのことでした。 1さんのお礼欄にも書いたのですが、執行費用が相当な金額になるのもので、公売による配当に預かりたい、と思っています。 >なお、第三者に、自己が債権者であることを告げなければならない義務は法律上ないです。 と回答下さったのですが、登記簿に仮差押の登記をしていない場合、公売の際、債権者であっても配当に預かる可能性は低くなりませんか。やっぱり、登記簿に債権者の一人である旨登記をした方が無難だと思われますか。 私の知らない内に公売されて、私に配当されないことを恐れているのです。 ご回答お待ちしています。