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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の強制競売の手続きの質問です)

不動産の強制競売の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 不動産の強制競売手続きにおいて、注意すべき3つの書類について質問があります。物件明細書、現況調査報告書、評価書の作成について本人の関与は必要ないのかについて知りたいです。
  • 競売申請には代理人を立てることができるのでしょうか。居住地と競売対象土地の所在地が遠くて自身が申請するのが難しい場合、代理人を指定して競売申請できるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

物件明細書等は本人に関係なく作成されます。しかし、現況調査報告書では競売物件の中に賃貸部分があると賃貸契約書の提示等を本人に求められます。競売の申請書については直接本人が作成するか行政書士に書類を作成依頼することも可能で、遠隔地の場合は郵送でも可能です。

bigcanoe99
質問者

お礼

早速のご回答を戴きましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず、仮差押は、そのままでいいです。 (1)の1、2、3、は裁判所の仕事で、申立債権者の関与することではないです。 (2)は、遠くても債権者本人が申請すべきです。(郵送でいいですから) 代理人は裁判所の許可があればいいですが、単に「遠いから」では認められないと思います。 最終的に売却代金を貰いに行くときだけの代理人ならば許可はいらないので、そのようにすべきです。

bigcanoe99
質問者

お礼

ありがとうございました。

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