民事訴訟での調査嘱託申立とは?裁判所の対応や調査の期間は?

このQ&Aのポイント
  • 民訴の調査嘱託申立とは、裁判の手続きの一環として被告が行うものです。裁判所は、審理の進行状況や証拠の明確化のために調査を行うことがあります。原告は裁判所からの指示に従い、必要な資料や情報を提出する必要があります。
  • 調査は裁判所の執行官が行いますが、被告が自ら調査を行う場合もあります。裁判所の指示に従い、必要な資料や情報を提出することが求められます。調査の期間はケースバイケースで、通常は数週間から数ヶ月かかることがあります。
  • 被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回の公判で裁判長は被告の調査内容について確認します。また、原告が調査を行う場合は、裁判所から具体的な指示を受けることがあります。調査嘱託申立については、裁判所の指示に従い適切に対応する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

民訴の調査嘱託申立があった場合、裁判所が行うもの?

民事訴訟で被告が「調査嘱託申立」をした場合 (1)これは裁判所が行うか否か判断するものでしょうか? (2)行うと判断した場合、裁判所が調査をするもので原告は何もしなくてよい、  また原告がするとしたら裁判所から「調査で何々が必要だから提出するように」と指示を受けること ぐらいでしょうか?  また調査を行うのは裁判所の執行官みたいな方が行うのでしょうか? (3)調査が始まると裁判はどの位、長引きますでしょうか? (4)調査は裁判所命令で何でも強制的に行えるものなのでしょうか? (5)被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回公判では裁判長は何を発言、聞いてきますでしょうか? (6)「調査嘱託申立」について何でも教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 実務において調査嘱託の申立てというものは,割合頻繁に利用されています。「ほとんどない」などというのは明らかな誤りです。  ただ,これまでの回答にもあるように,「申立て」と称していますが,当事者に申立権がある「申立て」とは,法律上の性質が違う(裁判所の職権発動を促すもの)とされています。  実務的には,申立てがあると,その事実を調書(証拠関係カード)に記載し,採用の裁判があったときは,その裁判の日付や採用の裁判があった口頭弁論期日を記載し,嘱託をした日,回答が到着した日,その回答を口頭弁論に上程した日を,それぞれ記載することとなっており,証人の申し出などと,同じような取扱をしています。  調査嘱託の申立てをするには,申立人において,嘱託先と,嘱託事項を申し立てる必要があります。それから,嘱託に要する経費を予納する必要があります。大抵は,郵便代ということになりますが,回答に代えて,書面の写しの送付を求めるといった場合には,写しの作成費用を納めておく必要がある場合もあります。  調査は,嘱託書というものを,郵便で送付して行います。回答も大抵は郵便で来ます。  調査に要する期間は,1か月程度と見込むことがほとんどです。大抵は,その程度で済んでいるようです。  調査は,嘱託崎戸の関係では,裁判所の命令ではありません。調査嘱託については,これに応ずべき公法上の義務はあるとされていますが,応じないことによる制裁の規定はありませんので,応じるかどうかは任意である,と開設されていることがほとんどです。  ただ,実際問題としては,一般的には協力が得られています。ただし,最近では,個人情報管理の問題がうるさくいわれますので,その関係で,回答を断られるということもあるようです。  調査嘱託の申立てがなされると,相手方の意見を聞く場合があります。被告が申立てをすれば,その次の期日では,原告の意見を聞かれる,ということがあり得るということです。ここで,「しかるべく」(裁判所の判断に委ねる。)とか,「不必要」などと意見を述べることになります。  調査嘱託で注意すべきことは,嘱託先は,個人ではダメで,法人である必要はありませんが,「団体」である必要があるということです。ですから,民訴186条に会社は上がっていませんが,会社も当然嘱託先になりますし,組織として整っていれば,町内会とか同窓会に調査嘱託をすることもできるということになります。  調査嘱託の調査事項ですが,例えば,農業委員会に,農地法許可の有無を問い合わせる,出入国管理事務所に,出入国記録を照会する,銀行に預金取引の経過を照会する,病院に入退院日を照会する,などなど,様々な場面で用いられています。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは実務でのことですか ? 民事訴訟法では、「調査嘱託申立」と言うのはないです。 即ち、当事者の「申立権」によるものではなく職権です。 ですから「職権発動を促す上申」にすぎないです。 実務でも、ほとんどないです。 そのようなわけで、その「上申」があったとしても、ほぼ、認められないと思います。 認めるか否かの問題ではなく、放置してかまわない性質のものです。 職権で、それをするのは極めて異例と思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

調査の嘱託について、法律専門書「法律学専門書」に書かれている内容を以下に転載しますのでご参考下さい。 調査の嘱託とは 民事訴訟法上,事実認定の資料を得るため証拠調べの補充として〔民訴186〕,又は訴訟関係を明確にするため〔民訴151<1>〔6〕〕,裁判所が官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に対し必要な調査をして報告することを嘱託すること。裁判所は職権で行う。手元の資料で容易に回答しうる事項(例えば,気象台につき特定の時日の天候,伝染病研究所につき特定の伝染病の病状)について報告を求めるものである。わが国の官公署・法人は,この調査嘱託に応ずる一般公法上の義務があるといわれているが,その違反に対し制裁を課する規定はない。 ↑これでお尋ねの趣旨の大部分はご理解頂けるものと思います。裁判の期日がどうなるかに関しては、そう問題ないものと考えますが・・・。

keiso2000
質問者

お礼

有難うございます。 裁判所が執行するものですね・・・

関連するQ&A

  • 裁判所に対する文書送付嘱託申立,って可能ですか?

    お知恵をお貸しください。 民事訴訟において,裁判所が保有している文書に対し,それを「私にください!」という ことは,可能なのでしょうか? 具体的に説明しますと, ◯原告(先方)は,被告(当方)が市に提出した,工作物の建築確認申請書について,   裁判所に文書送付嘱託申立を行った。   そして,裁判所はそれを認め,市に対して文書送付を依頼した。 ◯その結果,市は裁判所に「当該文書を保有していない」と回答。 ◯その旨を,弁論準備の中で,裁判官が原告・被告双方に告げたが,市からの 回答文書では,「×××であるから,当該文書を保有していない」との理由が 書き添えてあったとのこと。 ◯しかし!その「×××であるから」の部分に,実は被告の主張の正当性を示す 証拠となりうる事実が記載されてあった。 ◯よって,被告は,この「市から裁判所への回答書」を入手し,それを立証趣旨と ともに,被告からの書証として,改めて裁判所へ提出したい。 ということなのですが・・・。 形式や手続きは,どのようなものでも構いません。 上記のとおり,市から裁判所へ発行された回答書を,入手する手立てはありますか? (市に対する,公文書公開請求,という手も考えましたが,時間がかかりそうなので・・・) どうぞご教示くださいませ。

  • 調査嘱託書が簡易裁判所から届きました。

    簡易裁判所民事調停係から調査嘱託書が届きました。 当社で業務で実施した調査報告書の提出を依頼されています。 これは資料の提出に応じる必要があるのでしょうか? この調査の依頼主が調査嘱託書の相手方であるため、依頼主は提出しない様に求めています。

  • 調査嘱託と送付嘱託の違いを教えてください

    (1)調査嘱託と送付嘱託の違いがいまいちよく分かりません。 (2)以下のような場合は調査嘱託と送付嘱託のどちらで申し立てするのが適切でしょうか。 また、それ以外に適切と思われる方法を教えて下さい。 1.被告の業務日誌のすべてのページを提出してほしい場合。 2.被告が使用したNTT電話回線の、平成○年○月分~平成○年○月分の 毎月ごとの(NTTから被告への)請求金額をNTTに開示してほしい場合。 3.被告とその関係の会社が、ある会社へ送金した時の銀行の記録を裁判官および原告(私)が知りたい場合。 ご指南お願いいたします。

  • 送付嘱託の申立書

    貸金裁判の原告です。このたび、被告代理人より送付嘱託の申立書を受け取りました。私に身に覚えは無いのですが、被告代理人が被告が銀行に返済した金額があるはずだから、過去10年間の銀行取引履歴を公開せよという内容でした。銀行取引の内容には個人情報もありますし、商売上、顧客情報もあります。 公開することはとてもできません。この送付嘱託の申立書には強制力があるのでしょうか。裁判官の裁量で決められるのでしょうか。教えて下さい。

  • 裁判所の嘱託命令

    裁判所の嘱託命令 パワハラうつ病裁判の原告側の人間です。被告側弁護団から、診断書は偽造,病気は詐称の疑いありとのことで、カルテ開示要求が出されました。原告側弁護団は拒否しましたが、裁判所はそれを認めました。裁判所からの嘱託命令に対し、精神科の医師は守秘義務をタテにカルテ開示を拒むことができるのでしょうか?原告はカルテ開示を嫌がっています。

  • 文書提出命令申立書

    本人訴訟で先日 文書提出命令申立書を提出しました その後書記官と電話で文書提出命令申立書に番号が付けられました と聞きました 自分の理解では 番号が付けられる=被告に提出義務が発生する でしたが・・ 本日書記官に状況を聞きました 文書提出命令申立書など一定のものに対しては受理時に番号を付けます と同時に被告に原告から文書提出命令申立書が来ていると副本を送ります しかし裁判所が提出を求めるかはその後の進捗によるそうです 被告に提出をさせたい場合 ・原告準備書面にその必要性を訴える それ以外浮かびません 書類の提出させる方法は何かありますか? 教えてください よろしくお願いいたします

  • 調査嘱託

    民事訴訟で、第1回の口頭弁論期日前に、主張立証に必要な調査嘱託を申立てて おりました。それで第1回の口頭弁論期日に、その調査嘱託を採用しない旨告知され、 理由を尋ねたのですが、「裁判所として必要ないと判断したからです。」と言われ、 弁論を終結して判決を数日後に言い渡す旨、裁判官から伝えられました。 その調査嘱託は、採用されなければ敗訴するものでしたので、可能であれば抗告を して、やるだけのことはやろうと思うのですが、 (1) 通常抗告、即時抗告等のうち、通常抗告であっていますか? (2) 抗告を申立てると、原裁判は止まるのですか? (3) 調査嘱託の却下に対する抗告は、上級裁判所が審理するのですか? (4) もう弁論が終結していることになり、抗告そのものができないですか? よろしくお願い致します。

  • 民事裁判の流れ

    簡易民事裁判を起こした場合に、第1回公判に被告が出頭しなくって良い方法がありますか、(回答書だけでとか)又第2回目等公判の場合も、同様のことが可能ですか、被告の出頭が無い場合は原告の、申立が一方的に通り(訴勝)ますか、つまり被告側の法廷出頭を無くして良い(文書等で)方法ってありますか、お聞きします。

  • 調査嘱託申立って・・・?

    離婚裁判のときに、裁判所に対して「調査嘱託申立」をして、裁判所から銀行や郵便局、証券会社などに対し回答を求めることができると聞きました。 これは実際どのように行われるのでしょうか? 口座番号を知らずとも住所、名前だけでも調べられるのでしょうか? また口座が解約されていても過去の取引記録は調査できるものでしょうか? ご存知の方、ご教示願います。

  • 文書提出命令?これを破った場合は??

    民事訴訟にて。 原告が被告とのメールのやり取りを重要な証拠として提出しました。 被告は、原告に有利な内容のメールだけが提出されている、他のメールを見るか客観的な事実で判断してほしいと主張しました。 被告はメールを保存していなかったため、裁判長は原告側に他のメールについても提出するよう指示しました。 原告も一旦了承したのですが、いつまでたっても提出してきません。 そこで質問なのですが、 1.メールを提出せよというのは文書提出命令になるのでしょうか? 2.これを守らない原告側にペナルティはありますか? 3.もしも原告がメールを提出しない状況が続いた場合、裁判はどうなるのでしょうか?   判決が出ない or 提出されないまま判決が出る。   判決が出る場合は、今提出されたメールだけ証拠とする or 全てのメールを証拠としない などが知りたいです。