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裁判所の嘱託命令
裁判所の嘱託命令 パワハラうつ病裁判の原告側の人間です。被告側弁護団から、診断書は偽造,病気は詐称の疑いありとのことで、カルテ開示要求が出されました。原告側弁護団は拒否しましたが、裁判所はそれを認めました。裁判所からの嘱託命令に対し、精神科の医師は守秘義務をタテにカルテ開示を拒むことができるのでしょうか?原告はカルテ開示を嫌がっています。
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裁判所が開示相当と認めて正式に嘱託を求めていれば医師の守秘義務は外れます。あとは、当該医師(医療機関)がどう判断するかの問題です。 相手が国公立の医療機関であれば、同じ公的機関として裁判所の判断を尊重し、事実上応諾せざるを得ないでしょうが、私人には応じる義務はないので任意に拒否することもできます。
お礼
ご返答ありがとうございました。弁護士7名に確認しましたが、1名だけ回答者様と同じ答えでした。他6名は拒絶できないだろうな、と答えました。原告弁護団として、開業医なので拒否できる、と結論されました。そこで月曜日(5/17)に弁護士から担当医にその旨を伝えてもらうことになりました。 感謝します。(礼)