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裁判の戦い方
たとえば、原告が「遺言書無効」の裁判で勝訴となり、次に原告が被告に「遺産引渡」の提訴をした場合、被告の弁護士は「遺言書無効」の裁判資料(控訴も含み、いわゆる敗訴になったもの)を次の「遺産引渡」の裁判で提出しなかったら、不利になるものですか? こういうやり方もありですか?へんちくりんな質問ですみません。教えてください。
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>たとえば、原告が「遺言書無効」の裁判で勝訴となり、次に原告が被告に「遺産引渡」の提訴をした場合、被告の弁護士は「遺言書無効」の裁判資料(控訴も含み、いわゆる敗訴になったもの)を次の「遺産引渡」の裁判で提出しなかったら、不利になるものですか? 一般論で言えば、遺言の無効確認と遺産の引渡請求は関連性のない事柄ですから、遺言書無効の裁判資料を提出する必要性はないでしょう。なぜなら、原告が所有権に基づいて被告に対して甲動産の返還請求訴訟を提起した場合、前訴の遺言無効を確認する確定判決の既判力によって、甲動産が原告に所有権があることを確定するものではないからです。 また、原告と被告が共同相続人の場合、甲動産を被告に相続させる旨の遺言が無効だとしても、甲動産は原告と被告の遺産共有の状態になるだけですから、被告としては、被告の共有持分を根拠に明渡請求の棄却を求めればよく、わざわざ、前訴の裁判資料を提出する意味がありません。
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- kgei
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どのような趣旨で質問されているか、また質問文で使われている「裁判資料」の意味が不明確ですが・・・。 質問文に対して結論だけいえば「遺言書無効の裁判資料を提出しなくても不利にはならない」と考えられます。 なぜかというと、原告の後訴=「遺産引渡」で原告が証明しなければならない事実(請求原因事実)は 1,亡くなった方(被相続人)が、死亡直前に引渡されるべきと主張される財産を所有していたこと。 2,亡くなった方(被相続人)が死亡したこと 3,原告が亡くなった方(被相続人)の相続人であること 4,被告が引渡されるべきと主張される財産を占有していること になります。 被告としての反論として考えられるのは、通常1(場合によっては4も)を争うことです。 そうすると、1を争う場合(4の場合も)には、「遺言書無効」の前訴は遺言の効力についての裁判ですから、関連性がないことになります。 被告としては、請求原因事実に対する反論としてではなく、抗弁として遺言の主張が考えられますが、この抗弁は「遺言書無効」の裁判によってできません。 以上から「遺言書無効の裁判資料を提出しなくても不利にはならない」ですし、むしろ「遺言書無効の裁判資料を提出しない」のが通常と考えられます。 しかしながら、上記はあくまで一般論・抽象論ですので、疑問があれば、被告側弁護士以外の弁護士にセカンドオピニオンを求めるのがベターです。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
とてもよく理解できました。 ありがとうございました。