• 締切済み

被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例を教えてください

地裁で提訴された被告は本人訴訟で初口頭弁論は「争う旨」のみの答弁書を提出して欠席しました。 二、三回期も被告は欠席して結局は一度も出廷せずに、判決は被告の「否認」のみを認容する原告全面敗訴でした。 原審の事実誤認を控訴理由とするのですが、何しろ弁論も争点もなく原告の証拠は排除して偏頗極まる判決です。 訴因はもちろん公序良俗に反するものではなく被告の虚偽申告に基づく不法行為です、被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例をご存知の方はご教示ください。 控訴審でも被控訴人は出廷せず答弁書のみで勝訴となる様相です、早くも上告理由に苦慮していますが、下記を考えています。 判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、常識上とうていありうべからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実の認定といえず、やはり判決の法令違背として上告審による原判決破棄理由となる(325条)。

  • a1048
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  • teinen
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回答No.3

 まず,本件は被告が答弁書を出しているようですので,答弁書をもって擬制陳述したのであって,「擬制自白」に当たりません。  被告が弁論期日に出頭せず,答弁書も提出しなかった場合は,原告の主張を認めたとされる「擬制自白」となりますが,答弁書が出ており,否認や争う旨の記載がされていれば,その答弁書が擬制陳述されます。  よって,この質問自体が失当です。    被告が1度も出廷しないまま,原告敗訴の請求棄却判決が出ることはあります。「訴えの利益がない」「請求に法的根拠がない」「請求自体が失当」などなど,請求棄却判決の理由はいろいろありますが。  

a1048
質問者

お礼

なるほど・・擬制自白ではないのですか いずれにしても先に結論ありの裁判所ゆえ上告までやります。 二審は10月21日と決まり控訴理由書前に知ったのは幸いでした ありがとうございます。

noname#83227
noname#83227
回答No.2

いい加減しつこい質問ですが、何度聞いても駄目なものは駄目です。 被告側欠席の判決で請求棄却の例などいくらでもありますが、判例集に搭載する価値もない話なので参照するような出典は通常ありません。というか、質問者自身が負けた裁判がまさにその裁判例そのものです。 要するに、主張自体失当ということです。 あなたの主張が法律的に見て駄目駄目だということです。法律的に見て請求を根拠づける理由がないということです。相手が否認しようがすまいが関係なく請求に理由がないのです。欠席判決が常に原告勝訴だと思ったら大間違いです。いくら被告が欠席しようと主張を一切争わなかろうと、原告の主張が法律的に請求を根拠付けていなければ主張自体失当で敗訴するのは理の当然です。 裁判所の悪口をいう前に、自分の訴状を弁護士に見てもらって内容の検討をしてみるべきです。 訴因については、民事訴訟に訴因なんて概念はないのでどんな小理屈をこねたところで民事訴訟で訴因を示す理由など何一つとしてありません。「訴因」と訴状に記載したところで裁判所はただ無視するだけです。「訴因」と称して記載した内容が訴状の記載内容としてなんであるかという観点だけから訴状を見るので訴因と書いてあるというだけで訴状を却下したりはしませんが、だからと言って訴因という言葉が民事訴訟で何の意味もないことに変わりはありません。訴因が刑事訴訟用語で民事訴訟では何の意味もないことすら知らない人がまともな訴訟などできる由もありません。 生兵法で訴訟をやるのは自由ですが、しょせん生兵法。せめて民事訴訟手続のイロハとその請求の根拠となる法律の根拠くらいは少しは勉強するべきです。無駄な訴訟で訴訟費用を無駄遣いするのは勝手ですが、裁判所の労力を無駄遣いするのは税金の無駄遣いです。業界筋ではこういうのを濫訴と言い、濫訴は最悪の場合それ自体が不法行為を構成することもあります。

a1048
質問者

お礼

>被告側欠席の判決で請求棄却の例などいくらでもありますが 答弁書を提出して欠席は通常ありますが、以後の三回期まで音信不通とはそんなにあるものではないのでしょうか。 事実、二回期に裁判長は次回の様子を観て結審と言っています、何らの反証もせずに勝訴とは弁論・当事者主義にも反して異常ではないのですか。

a1048
質問者

補足

つまらない質問にお答え戴き感謝します、この訴訟の始原とする民事訴訟は二人の被告と原告(当方)の代理人の間で二年間の審理がされました。 争点は刑事事件に於ける虚偽申告です、犯罪被害者である両被告は加害者(当方)から同一事件で提訴されて反証も反訴すら出せずに結審、判決は全証拠の評価を避けたもので判決書も一週間以上交付しない異常なものでした。 二人の代理人も棄却には相当に驚いて費用は要らないからと控訴を勧めました、当時に当方は海外に居て控訴は断念して刑事告訴をしました。 この判決の既判力から何度も訴因を変えて提訴するにも訴え自体が失当等の連敗です。 この被告は検事面前調書を偽造されており、この本人署名を確認させるだけで長年の再審請求活動に終止符がつくのです。 現在、二人の被告は失踪して所在を突き止める為の訴訟なのです、訴訟の濫訴とは知っているものの他に手立てはなく、また被告の配偶者の方は公示送達で原告敗訴で上告をしています。

回答No.1

えーと、民事訴訟ですよね? 民事訴訟で訴因とはどういうことでしょうか?

a1048
質問者

補足

早速にありがとうございます。 ややこしい背景があります、被告の刑事事件での虚偽申告に関連する事案であり、当方は被告敗訴の事実を以て再審請求を考えています。 つまり確定した刑事判決の既判力から裁判所は潰しにかかるのです、裁判とは独立したものであり刑事と民事の判断が分かれても当然とおもうのですが・・ 訴状から判決書まで載せています、宜しくお願いします。 http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/saishuusoin001.jpg.html

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