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1、家と土地が「差し押さえ」られました。
1、家と土地が「差し押さえ」られました。 2、調べてみると、私が「借金」したとのことでした。 3、借用書を見ましたが、身の覚えの無い「偽造」でした。 4、裁判をしました。 5、勝訴しました。(借用書の私の住所が全然違いました) 6、原告が控訴しました。 7、第二審で、被告である私が敗訴しました。 8、私は、いったい訳けが分かりませんが、一審、二審の弁護士に引き続きお願いをしました。 9、いったい、私はどの様に理解し、行動をしたらいいいのかご助言をお願いします。
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明確にしたいのは、1審、2審の判決結果ですが、 1審の結果は、どういう内容だったのでしょうか? 借用書の偽造が認められたから勝訴? 2審の結果は、借用書は正規のものであると判断されたから? 何故ですか? 最近は、弁護士先生でも悪質な人(志しを無くした)がいますから、 手数料はどうなってますか? ちゃんと明確になっていますか。 過去、過払いで弁護士通すと過払い以上の金額を請求されるという ニュースがありました。 それどころではないかもしれませんが、気をつけてください。
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- tarutosan
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理解できない、の意味が読んだ人には「内容の意味がわからなかった」に取れましたが「信じられない!」の意味でしたか。 回答TEOSとは初めて聞いた言葉ですが、何でしょう。TEOSと言えばテトラエキシシランですが、質問サイト及び今件に関係があるとは思えません。 まぁそれはいいけど… なかなか複雑ですが、やっと大体わかりました。 相手はただの詐欺集団ではなく従兄弟と甥ですね。 従兄弟と甥、あるいは従兄弟夫婦と甥が共謀して、公的に質問者さんから1100万円を騙し取ろうとしている。 こういった感じでよろしいでしょうか。 正直もう裁判になってるとそれ以上の助言できることはないですが。 一つ言えるのは、何故1500万返してもらってないのに返済した書類を書いてしまったのかと言うこと。 不安って何が不安なんでしょうね。借りといて(笑) 結局最初から質問者さんの人のよさに漬け込んで、財産を奪う計画がなされたのでしょう。 気になったのは、売買された家を甥が借りてる? 自分の持ち物なのに? 従兄弟が借りた契約としても甥が住んでるので矛盾だらけ。 何が目的なんでしょう。 これだけ大きな金額の計画です。無関係ではないと思います。 金銭の動きに関しては銀行口座などで本来追える筈です。1000万を越える金であれば当然金が動きますから。 指紋に関しては、それが証明になるのか具体的な判例は知らないのですが、照合は警察ですかね。 まぁ従兄弟ならうまいこと白紙につけてから書き込む事も可能でしょうが。 弁護士に相談してみて下さい。
お礼
補足にも書きましたが、ご理解していただきありがとうございます。
補足
ご理解してくださり、嬉しいです。 1、「回答TEOS」とは、この「相談箱」に回答してくれた方です。 2、家は、甥っ子が買い、売った従兄弟が、この甥っ子と「賃貸契約」を結んでいるのです。 3、私の想像ですが、この従兄弟と甥っ子は共犯だと思います。 4、私が一番、理解に苦しむのは一審では、「借用書」は認められない。証人の証言に信憑性が無いという事で、私が勝訴しましたが、二審ででは、180度反対の結果が出たという事です。 5、金銭の痛手よりも、気持ちがやるせません。 6、よくない考えですが、お願いした弁護士の「力量」が問題なのかなということも正直、よぎります。
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
裁判の背景が読めません。 もう少し詳細情報ください。 やり取りの順番がバラバラだと思います。 仮にサラ金に100万借金したのなら、サラ金の会社から、支払いが遅れているとの請求の書類が 自宅に郵送される。 今回の場合借用書が偽装で住所が違っていたとの事。 その為、自宅に、借金の督促状は届かないと思う。 自宅を差し押さえる前に、裁判所Or税務署などから、差し押さえる内容の通告書が届くはずです。 今回の場合、借用書は偽装ですので、印鑑証明も偽装ですね。 差し押さえる公的書類も自宅に届かないはずです。 借用書の住所が違うのに、 現在住んでいる住宅物件を、差し押さえるのは、無理がある。 どのような背景で、差し押さえ書類が作成出来た、背景が読めません。 その為、裁判所が、あなた側を勝訴したのは理解できます。 次に原告が控訴して、裁判所が逆転敗訴した理由が記載されてません。 あなたが、何か偽装工作したと判断したとしか思えません???? 担当弁護士と事前に裁判の打ち合わせをしているはずですので、状況把握は出来ていると思います。 逆転敗訴した理由は、弁護士に聞きましたか??? 弁護士にすべてを託すしかないです。 言うとおりにしてください。 また詳細ください。 これで差し押さえなら、略奪です。 裁判所の判断が無ければ、差し押さえも出来ないと思います。 私も、素人判断です。 間違いが有るかもしれません。 それでは!!!
補足
1、家と土地は私の名義で、父が住んでいます。(疎遠です) 2、初めに「仮差押」されました。(従兄弟より連絡を受ける) 3、「仮差押」の書類の中に「借用書」がありました。 4、この「借用書」に書かれている住所は、この家の住所です。 5、ですが、「借用書」の日付の時は、私(被告)は此処には住んでおりません。 6、印鑑証明は、添付されていません。 7、捺印されている私の印鑑は、無論私の印鑑でなく、登録されている私の印鑑証明書を弁護士に提出しました。 8、(少しややこしいのですが)「借用書」作成日の一年前(アバウトですが)に原告(従兄弟)に私(被告)が、金1500万円を貸しました。 9、中古住宅の資金にです。 10、一年後(借用書日付日)、原告購入した中古住宅が甥っ子に売買されました。 11、売買された金額が2100万円(アバウト)で、その一部(1100万円)を私が借用したという原告の主張です。 12、又、原告と甥っ子の間には「賃貸契約」が結ばれています。 13、住宅売買以後も、原告はそのまま住んでいます。 14、二審の判決の理由は、10,11,12、を考慮、したとき、被告に原告が貸したものと認められると書いてありました。 15、裁判では、原告が被告にお金を貸すとき、高額で不安なので立会人を連れって入ったという事で、「証人」で出廷しました。 16、勿論、あったことなどありません。 17、私は、一度も出廷しておらず、弁護士に任せました。 18、上記の内容は手元にある「準備書面」と「判決文」によります。 ~書いているうちに、頭が変になりそうです。 ご助言、宜しくお願いします。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
どのような展開で負けたかまるで理解が出来ないということでしょうか? 法廷でのやり取りが聞いてもわからなかった、という場合でも依頼した弁護士はわかっていると思います。 まずは聞いてみては如何でしょうか。 その敗訴の理由が理由だと思いますので、その他は推測になりますが、例えば質問者さんが精神疾患などをお持ちで知らない間に契約してしまう可能性もあると思います。 借用書の指紋などは如何でしょう。 多重人格者の場合は記憶の抜けに気付くのが遅れるので、確かに本人が借金したが知らない、となるかもしれません。
補足
詳しい事は、前の「回答者TEOS]に書きましたので、参照してください。 1、弁護士が言うに「判決の理由が理解できない。不当極まる」と言うことです。 2、私は、「精神疾患」は持っていません。 3、「借用書」の指紋とははじめて聞きましたが、調べる事が出来るのでしょうか? 4、私は「多重人格者」ではありません。 ~恐れ入りますが、「回答者TEOS」の参照した上で、ご助言お願いします。 (追伸)抜けましたが、原告に1500万円貸した後、原告の妻が原告に「借用書に自分も保証人になっているし不安だから借用書を破棄して欲しい」と言うことで、家庭内が不和になったので原告より被告に「形だけで構わないから1500万円返済した事の一筆を書いてあげました。
補足
1、一審では、「借用書」の住所から見て、本物とは判定できないとの事でした。 2、お金を渡すときに立ち会った「証人」の「証言」にも信憑性は無いとのことでした。 3、二審では、「借用書」は本物とは言えないが、諸状況からお金の貸付はあったと思えるとの事でした。 4、詳しい内容は、他の「回答」に書いてありますので、参照してください。