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原告が被控訴人のとき、取り下げはできる?
1 民事の一審で原告が勝訴し、被告(だけ)が控訴し、二審が始まったとします。 2 この状態で、被告が控訴を取り下げ原告が同意すると、二審は「なかったこと」になりますが、一審の結果は残ります……よね? 3 では、1の状態で、原告が訴訟を取り下げることはできるのでしょうか。被告が同意したら、一審まで戻って、「なかったこと」になるのでしょうか。
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被告の同意があれば、二審でも訴えの取り下げはできます。 被告が同意しない場合は取り下げはできませんが、請求の放棄をすることはできます。 いずれの場合も、訴訟は一審の最初から「なかったこと」になります。 取り下げの場合にはもう一度同じ訴訟を起こすことができますが、放棄するとそれはできなくなります。