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裁判所経由の嘱託質問に関して
- 私の息子が過労死させられ勤務先を相手に現在民事訴訟中です。勤務先取引先の仕事関係での問題が発端だと証言を得ております。
- 勤務先は全てについて勤務先側に責任が無いと答弁しております。取引先担当者に遠距離のため電話で事情を聴こうとしたが、聞きたいなら所定の手続きをして来いとの返事です。
- 依頼弁護士経由で取引先担当者に対して嘱託質問の手続きをしたが、裁判所は被告の了解が取れないため手続きできないとの回答がありました。裁判所の嘱託質問では被告の了解をとって行う事情聴取は証拠資料にはなりません。
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No.2です。 調査嘱託先が原因のいったんで亡くなられたのなら、貴方が責任がないと思っていても、客観的には責任のいったんはある、つまり調査委託先が、今の被告と共同不法行為者となる可能性があります。 よって、その調査委託先は、証人として出てほしいといっても、出てこないでしょう。 とすると、その調査嘱託先を、無理やりにでも裁判所に引っ張り出す必要がありますが、その方法は、その調査嘱託先を被告に加えることですね。 そうすれば、本人尋問で質問もできます。
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- hatu99
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No,2です。 調査嘱託は、おそらく、無関係の第三者に対する調査の嘱託ですね。 今回のものは、第三者といっても、被告と密接な関係をもつ第三者ですよね。 とすると、調査嘱託の対象にならないかもしれません。 このような利害関係者の場合は、証人尋問によるのがよいのではないでしょうか。
補足
お世話になります。 本題で述べましたが、息子が過労死し、その原因の発端が、調査嘱託先にある可能性があるからで す。 もちろん被告は完全否定しておりますが、 本人の遺書及び仕事関係者の証言でそれが虚偽の可能性が充分にあるからです。 もちろん調査嘱託先に責任はありません。 調査嘱託先から見れば契約違反だが、納入者(過労死 した本人)はそれを知らされていなかった為、責任を感じたのが一部の原因と思われるからです。 以上よろしくお願いします。
- hatu99
- ベストアンサー率49% (50/102)
調査嘱託のことではないのですか? 調査嘱託とは・・・ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216055772 一方,客観的事実について裁判所が必要と判断した事項については,裁判所は官庁や学校,証券取引所などの団体に調査を嘱託することができます(同法186条)。 たとえば,昭和50年1月1日における京都市の最低気温は何度であったかとか,平成5年8月31日における円相場の終値が何円だったかなど,裁判所が審理の過程で必要だと判断した事項であれば,当事者の意向に関係なく,外部団体に照会するすることができるのです。 調査嘱託に対する回答は証拠として取り扱われますが,裁判所から当事者に対し意見を聞くだけでよいとされ,当事者から証拠として申し出させたり,援用させる必要はないとされています(最高裁昭和45年3月26日判決・民集24巻3号165ページ)。 もちろん,当事者から裁判所に対し調査嘱託をするように申し立てる(お願いする)ことも可能です。 要するに、調査嘱託は、裁判所が必要と認めれば行います(民訴法186条)ので、被告の同意は不要です。
補足
ご回答有難うございました。 たぶん「調査嘱託」とおもいます。依頼弁護士が細かいことを依頼者に告げず ただ「裁判所で被告の承認が得られないので保留になっている」との答えが返って 来るのみのため。 貴方の教えてくれた「調査嘱託」のサイトを参考理解し、依頼弁護士に話をしてみます。 本当に有難うございました。 もしかしたら「判事の考え方に問題があるのかもれません」この判事が関西にいたころは ある弁護士より「前代未聞」の企業よりな判決したとホームページに掲載されていました。 (詳細はよく解りませんが?) いずれにしても弁護士とよく相談します。 裁判所が必要と認められば「被告に」承認を求めるような事(被告以外の事件関係者「被告の取引 先」ではありますが、そこで被告の安全配慮義務を怠ったと思われる問題が発生したと思われる公的機関ですので)は無いと考えてよいとですね? 被告は「答弁」したことと異なる返事が返ってくる可能性が充分ある為(被告関係者の公に出来ない証言より)その該当機関と証言調整が出来ない限り絶対に了承はしません。 以上有難うございました。
- TooManyBugs
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民事訴訟は証拠を集める責任は本人にあります。 裁判所は捜査機関ではありません。 >裁判所の嘱託質問と言っても被告の了解をとって行う事情聴取は証拠資料にはなりません。 宣誓して証言するのですからそれなりの証拠になります。 >これが裁判所の社会正義でしょうか? では原告の見方をすることが社会正義でしょうか? 裁判所が原告にも被告にも味方しません。 あなたは自分が絶対的正義であって被告は邪悪であるから自分に味方しない裁判所は不正義と思っているのでしょうがそれは世間では通用しません。
補足
さっそくのご回答有難うございました。 あなたの言うことが正しければ、依頼弁護士が遺族への説明の仕方に問題があるのですね? 遺族にはそのような法律知識はありませんので 弁護士が嘱託質問で証言をとりましょうと進められれば 遺族は関係先から証言が取れると期待します あなたの言うとおりでしたら、嘱託質問には賛同しません なぜならば、遺族が電話による質問で、該当の関係先のみ「おかしな拒否」を受けておりますので。 被告は自社の就業規則にも違反し、それを社内役員会で業務外の事件とすると通告しております。 そのような被告が嘱託質問に応じる事は絶対ありません。あるとすればその関係先と事前に証言 内容を打ち合わせした後です。 そのような状況で遺族が属宅質問を求める事は絶対にありません。 労災認定後も被告は態度を変える事はありません。 法律的根拠があるのなら教えて下さい。 「xx法xx条xx項 でxxxxxxxxの記述がある」ような 上記の説明が無ければ、依頼弁護士に対して苦情を申し立てられません。 以上よろしくお願いします。
お礼
有難うございました。 訴訟の目度がつくまでまだ相当の期間を要しますが 頑張って戦いたいと思います。 個人では顧問弁護士は持てないので依頼弁護士にお願いするしか無いのですが 通常は弁護士多忙の為、詳細な説明を受けられません。 今後ともこの相談室等で知識を得て戦って行きたいと考えております。 本当に有難うございました。
補足
度々のご回答有難く思っております。 私の説明の仕方が悪かったと思いますが 調査嘱託先(被告の顧客)が完全なる原因では無く、被告側が知識経験が浅い納入者に対して 顧客との納入合意内容(少なくても顧客はそう思っている)を知らせず、顧客先に単独で納入を 命じたために発生したトラブル等の事実を「調査嘱託」で確認したいのです。 私自身も同じような仕事を過去(定年前)に経験しており、当時の私なら「知識も経験も充分あるの で」このような事態が発生しても何とか対応出来ましたが、経験の浅い納入者には本来単独でやら せるべき仕事で無いのに、人がいない等の理由で押し付けた状況になったと思われます。 調査嘱託先(被告の顧客)には通常このような場合責任はありません。顧客の立場で苦情を 申し立てているのですから。 具体的な職業,顧客業種等を出さないとうまく説明できなくて申し訳ありません。 (一応守秘義務等もありますので) いろいろ有難うございました。 あとは依頼弁護士と相談しますが、こちらからある程度の情報及び 知識を得てお願いしないと、業務多忙の理由と思いますが、なかなか言うことを聞いてくれないので。