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事情聴取受けた人間は裁判で絶対喚ばれるのか?

知人が飲酒運転の人身事故でつかまり、起訴されることになりました。 一緒に飲んでいたということで事情聴取されたのですが、裁判で証人として絶対喚ばれるのでしょうか? また、喚ばれたとしてどのくらい前に通知は来るのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6252/18642)
回答No.3

最近のニュースでは 飲酒して同乗していた人たちが 同時に立件されています。 質問者さんは 飲酒の席に同席したところまでですね。 これは今のところ立件されることはないと思います。 質問の証人喚問ですが 本人が否認していれば 検察側証人として裏付けるために呼ばれることはあるでしょう。 否認していなければ 証言の必要がないので呼ばれません。

回答No.2

証言次第では呼ばれるでしょうね。 それが検察側なのか弁護側なのかはわかりません。 呼ばれる際には、事前に通知、もしくは口頭で依頼されるでしょう。

noname#233150
noname#233150
回答No.1

その、常識知らずの友人を厳しく罰する為に、どの様な状態でどのくらいの呑んだのかはっきりさせるために、必要と判断されれば呼ばれるでしょう。 確率は半々、喚ばれるか喚ばれないかです。 そして、今後あなた自身も飲酒運転幇助の疑いで取り調べを受け、検挙される可能性が高いです。

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