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文書嘱託申立書

第3者所有文書を証拠書類としたく、文書送付嘱託申立書の提出をしました。 目的の文書は、判決に多大な影響のあるもので、私の主張及び相手方の主張を覆す決め手になる存在です。相手が文書に引用しているので、文書提出義務があると思います。 質問1 ・裁判所が送付の実行を行ってから、何日程度の期間を設けて送付をお願いするのでしょうか? ・ここ2~3日で裁判所の担当書記官が決まりました。1~2日で実行となるものでしょうか? 質問2 裁判の事情を知らない第3者ですが、裁判所の送付のお願いには、大体送ってくれるものでしょうか? 質問3 送付嘱託により第3者送付拒否をした場合には、文書提出命令の申立てを直ちに行うので最善か、証拠保全の手続きが最善でしょうか? とにかく、第3者が郵送してくれると、もう決め手になる状況です。何とか実現させたいけど、どうしたら良いでしょうか? 助力の件。宜しくお願いします。

noname#228547
noname#228547

みんなの回答

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

むりむり。 そもそも、裁判所はその許可の決定を出したの? まずそこからだよ。

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