- 締切済み
不動産の強制競売の配当要求について
テキストに書いてあることをまとめますと… 債務者甲の土地を、まず(1)Aが差押えて、その後(2)Bが仮差押の登記を入れているという事案ですが… ↓ ここで、「Bが配当を受けるためには、配当要求が必要」とあります。 その理由として、執行裁判所が、(1)Aの差押えによる競売手続を開始するときには、(2)Bの仮差押の登記は把握していないから…みたいなことが書いてあります。 確かに、言ってることは分かるのですが… 私が思うに、例えば、(1)Aの競売手続中に、(2)でBが仮差押をしてくれと言って、執行裁判所が認めれば、嘱託で仮差押の登記を入れてくれますよね。だったら、(1)Aの差押についても、(2)Bの仮差押についても同じ執行裁判所が担当しているなら、その執行裁判所は「今現在、Aについて競売中」ということを把握しているはずなので、Bにわざわざ配当要求させなくても、当然に配当させればいいように思うのですが… 分かりにくい文章ですみませんが、ここの考え方が分かる人がいたら教えていただけないでしょうか? 補足ですが、差押の登記を嘱託してくれる裁判所(←これは執行裁判所のことですか?)と、仮差押の登記を嘱託してくれる裁判所は、異なるのでしょうか? もし、異なるなら、上の話も理解できそうなのですが… 宜しくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>(2)でBが仮差押をしてくれと言って、執行裁判所が認めれば、嘱託で仮差押の登記を入れてくれますよね。 仮差押登記は、執行裁判所ではなく、「保全」執行裁判所の裁判所書記官が嘱託します。 民事執行法 (執行裁判所) 第四十四条 不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 2 建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 3 前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。 4 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (開始決定等) 第四十五条 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。 2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。 3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 (差押えの登記の嘱託等) 第四十八条 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。 民事保全法 (不動産に対する仮差押えの執行) 第四十七条 民事執行法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。 2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。 3 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。 4 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項 の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。 5 民事執行法第四十六条第二項 、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条 、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
このご質問、私が解説していますよ。 つまり、裁判所が違うのです。 そして、事件名も違うし事件番号が違います。 従って、配当要求したいならば、 仮差押債権者が債務名義をもって所定の手続きをしないと 配当は受けられません。