• ベストアンサー

競売について

Aが持っている銀行の第一抵当権のみがついている土地家屋を 保証協会から仮差し押さえされ、その後裁判で負けて判決が出た場合、銀行の債務がこの土地家屋の価値以上に残っていても、競売は可能でしょうか。 たとえば、1500万円支払えと判決が出て、銀行ローンが2500万残っていて、競売したら1500万円位にしかならない場合です。 普通に考えたら、競売はせず、塩漬にするんでしょうが、判決に負けたAが1円の支払いにも応じず 誠意も無かった場合、たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる)競売は可能るのでしょうか。 実務的に裁判所はどうするのか教えてください。よろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数13

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 債務名義があれば、強制競売の申立はできますし、強制競売開始決定はされます。しかしながら、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないときは、裁判所は、差押債権者にその旨を通知します。  差押債権者が、その通知を受けてから1週間以内に、無余剰ではないことを証明するとか、あるいは、手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額の申出額を定めて、申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供をすととかの手段を講じないと、裁判所は、強制執行開始決定を取消しします。   民事執行法 (剰余を生ずる見込みのない場合等の措置) 第六十三条  執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。 一  差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。 二  優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。 2  差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。 一  差押債権者が不動産の買受人になることができる場合      申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供 二  差押債権者が不動産の買受人になることができない場合      買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供 3  前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。 4  第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。

cosmo20072010
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり実務上の裁判所の執行にはこういう根拠法があるということなんですね。とても参考になります。 こういう筋書きになることがわかってる以上、相手方は必然的に塩漬けにするでしょうね。これを知ってるのと知らないのとでは債務者にとってはえらい違いですね。 弁護士さんでも、これを教えてあげるのと教えてあげないのでは債務者にとってその後の対応に雲泥の違いが生じます。 たとえば「自宅を出て行きたくなければ誠意を持って、1万でも5千円でも払っといたら」なんて言われれば払ってしまい、その結果新たな10年の消滅時効の進行を止めてしまい、将来の選択肢を狭めてしまうわけですものね。友達に教えてあげます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる) 1500万円の不良資産(担保) と 1500万円の現金 現金の方がよいでしょう >実務的に裁判所はどうするのか教えてください。 どうするも何も、依頼があれば競売を実施しますよ そこに損得の判断はありません。

cosmo20072010
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 あなたの回答で疑問に思うのですが銀行にとって、1500万の不良資産と現金の対比ではなく(現金がいいですよね^^;)、 2500万の債権(約定通り毎月返済している限り、仮差押えが付いていても不良資産ではない)と1500万の現金+残金が無担保の債権の対比です。その意味で銀行から(第一抵当権者から)異議が出ないのかなと思うのです。銀行としては約定通りローン返済を続けてもらい、担保価値が競売しても充分元が取れる残債になってから売り飛ばしたいと思うのが貸してる側の本音なんではないでしょうか。 実際には、この場合保証協会は懲罰的な意味でしか競売申し立てしないでしょう(実入りが少ないと思うので) 裁判所に損得勘定がないのは自明ですが、私が聞きたいのは 上記のような理由で銀行の(利害関係者になりますよね)意見も 聞かずに、自動的に競売開始の決定をするのかどうかを知りたいのです。この場合、第一抵当権者の銀行ではなく、後から仮差押えを付けた者からの申し立てですから。 多分、法律で決まっていることなんでしょうがそこのところを教えて頂きたかったのです。できれば実務に長けている方に。

関連するQ&A

  • 競売申立を却下された

    約100坪位の山林(時価約100万円位)を訴訟の判決を債務名義として競売申立をしました。この土地には銀行の第一抵当権が約5,000万円着いています(共同担保ではなくこの土地のみに対して)。裁判所から5,000円以上で落札する申立書を提出しない限り競売手続きはできないと言われ困っています。確かに競売になっても私の取り分はないのですが、この土地は私の土地と地続きのため自分で落札したいのです。この様な場合はやはり5,000万円以上で落札すると申し出ない限りだめなのでしょうか?

  • 競売では水道料金は優先される?

    抵当権が一件のみ設定してあります土地を判決に基づく差押で競売を申し立てました。しかし買受可能価格が抵当権の債権額よりかなり低く、抵当権者の同意書を裁判所に1週間以内に提出しないと競売の手続きを取り消すと通知が来ました。抵当権者に御願いし同意書(競売を続行する)をもらいましたが、今度は土地の所有者の水道代金の未納分約50万円があるので水道局の同意を裁判所から求められました。この場合、水道料金は私の一般債権より優先し、この様なことになるのでしょうか?法律でこのようになっているのでしょうか?ご指導ください。

  • 競売について教えてください

    不動産の登記事項要約書の権利部甲区1に差押としてA県B市、2に差押としてC銀行が記入されています。 権利部乙区については抵当権としてC銀行が記入されています。 C銀行がA県の裁判所を通じてその不動産を競売にかける旨の通知がありました。 【質問】 不動産が競売で落札された場合、代金はすべてC銀行のものになるのでしょうか?それともB市にも配当がいくのでしょうか?

  • 不動産競売開始決定

    戸建ての競売の事で聞きたいのですが 土地・建物の謄本に 差押をされている物件で 債権者 銀行信用保証会社 原因 地方裁判所担保不動産競売開始決定 と登記されているのですが 差押解除及び抹消登記する事は可能でしょうか?

  • 競売について教えてください。

    初めて皆さんに相談します。 競売のことなのですが、土地が競売に掛かっていますが、その土地に件外建物があります。 普通、地上権が認められるのですが、抵当権設定後に建物が建てられので、地上権は認められないと言うことですが、その建物に別の仮差押えがついています。 競売で、その土地を落札した場合、建物の持ち主に建物の撤去、明け渡しを請求できるのでしょうか?  仮差押えが付いているので建物の処分が出来ないのではないかと思いますが、そこのところがよくわかりません。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 競売について教えてください

    例えば、 A銀行に300万の借金を抱えている債務者Bさんがいます。 後日、A銀行は裁判所へ競売申立をするぞといいます。 そこで、私がBさんの担保となっている物件を500万円で購入しますと、 Bさんへ言います。 しかしBさんは「安いから600万くらいで買ってくれ」と私に言います。 ですが、私は500万円という金額を譲れないので「無理だ」と言います。 お互いの言い分は合わず、結局A銀行は競売申立てをしました。 そこで質問なんですが、 A銀行が裁判所へ払う申立費用を80万として、 合計でA銀行が380万もらえさえすれば解決とした場合に 私がA銀行へ380万円で買います!と言ったとします。 (不動産登記費用等は省きます) そしてA銀行は「OK!」と返事をした場合なのですが、 Bさんは、口を出せなくなるのはいつの期間の時でしょうか? ただし、買受人である私に「A銀行から取下に同意しますか?」と来た場合は「同意をしない」とします。 できれば、裁判所費用がかかる「現地調査等」を行う前に A銀行から買いとりができたらいいなと思っています。(できるだけ80万もかからないようにしたい為) 知識のある方、どうかよろしくお願い致します。

  • 一括競売権と根抵当権

     法人にてマンションを経営している者です。  マンション建物(法人所有)にはA銀行を債権者とする根抵当権1番が  設定してあります。(設定日平成12年) また、マンション底地については、B法人の役員が所有しており 平成8年にB法人を設定者とする根抵当権が設定してあります。  なお、賃貸借契約は契約済みです。(月賃料20万円) 最近、B法人が業績不振となり、近いうちに法的手続きに入る  ことが確実となりました。B法人の担保権者であるB銀行は、  競売手続きに入るとのことです。  話によると、設定後にマンションが築造され、かつ土地の賃借  について、担保権者であるB銀行は同意の手続きをしていない。  よって、一括競売権の権利があるので、マンションの  賃借権は対抗できず、マンションも競落者の所有となるとのこと  でした。  しかし、マンション建物には、1番にて根抵当権を設定しています。 この場合、この根抵当権設定をもって、  一括競売に対抗できる(土地の賃借権は保護される) と思うのですが、詳しい見解をお教えください。  建物も一括して競売にかけられるのであれば、  建物に設定した根抵当権は保護されないという  ことなのでしょうか。  A銀行に聞いても、よく理解されていない様子  でした。  よろしくお願いします。     

  • 競売とはなんでしょうか?

    行政法規における届出制度について疑問があります.「担保権の実行としての競売により土地を取得しようとする場合」とは土地売買等の契約において該当しない例のどれに当たりるのでしょうか?教えていただけませんか?(例;抵当権にあたるので届出はいらない)

  • 担保付共有持分移転と競売

    ある不動産(建物付土地)についてA氏70%、B氏30%の共有で取得しました。 次いでB氏持分についてのみC銀行が根抵当権を設定しました。 さらにその後、A氏はB氏持分について根抵当付のまま譲渡により取得しました。 A氏は抵当権設定も債務もありません。 このような経緯の物件についてC銀行が抵当権実行のため競売を申し立てました。 この場合、30%持分についてのみ競売が掛けられたと理解するのですが、銀行がこのような実質的に無意味な競売を掛けるのか疑問もあり、もしかして持分100%について競売がなされてしまうのかとも思ってしまいます。 もし100%競売にかかってしまい、代金全額がC銀行の回収となるとA氏は不当に債務を負担したことになってしまうからそのようなことはないということで良いのですよね?

  • 不動産競売代金の配当について

    判例によれば、 債務者A所有の建物と、物上保証人B所有の土地を共同担保にして根抵当権が設定されており、債務者所有の建物と、物上保証人所有の土地には、それぞれ別個の後順位担保権が設定されている。 まず、物上保証人B所有の土地が競売に付され、第1順位の担保権者Yだけが、弁済を受けた。 ついで、債務者A所有の建物の順で競売に付され、 1.建物第1順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 2.土地第2順位の担保権者(債務者BCD・権利者Z) 3.建物第2順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 4.建物第3順位の担保権者(債務者A・権利者Y) の順で、その競落代金が交付された。 物上保証人Bは、債務者Aに対して求償権を取得し、代位により、債務者A所有の不動産に対する一番抵当権を取得し、物上保証人B所有の土地の後順位(土地第2順位)担保権者Zは、物上保証人Bに移転した上記の抵当権によって、債務者A所有の建物についての後順位(建物第2順位)担保権者Yに優先して、弁済を受けることができる。とあります。 ここで質問です。 1.この理論は、土地建物一括競売のときにも適用されると思うのですが、何か落ち度は無いでしょうか? 2.物上保証人Bへの抵当権Yの移転について、 (1) 土地第二順位の抵当権者Zが代位して主張できるのか、 (2) 何もしなくても当然に移転するものなのか、 (3) 物上保証人Bは意思表示だけは必要なのか、 (4) 付記登記を要するのか、 3.また、これら抵当権移転などは主張は、裁判所等に申し入れなければならないものなのか、当然にして処理されるものなのか? 以上、ご指導をお願いします。