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競売申立を却下された

約100坪位の山林(時価約100万円位)を訴訟の判決を債務名義として競売申立をしました。この土地には銀行の第一抵当権が約5,000万円着いています(共同担保ではなくこの土地のみに対して)。裁判所から5,000円以上で落札する申立書を提出しない限り競売手続きはできないと言われ困っています。確かに競売になっても私の取り分はないのですが、この土地は私の土地と地続きのため自分で落札したいのです。この様な場合はやはり5,000万円以上で落札すると申し出ない限りだめなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

この回答は民事執行法63条にバッチシでています。 俗に云う「無剰余取消」です。 これを回避するには先順位の抵当権で担保されている債権以上で買い受ける旨の申し立てをします。 債権額は「配当終期」を過ぎれば裁判所でわかります。(その債権のことを「優先債権」と云います。) その額を保証して(裁判所に予納する。)売却期日を待ちます。 それらの手続きをしないと、裁判所は評価して最低売却価格で売れても配当がないとわかった段階で、上記の通知があった日から一週間以内にしないと競売は取り消しとなります。 現実には競売手続き費用も入りますので5000万円は超えると思われます。

ken0715
質問者

補足

tk-kubotaさん 回答有難うございます。先順位の抵当権は時効になっている可能性があります。それを調べているのですが裁判所への手続き期限が1週間ですが、これを延ばす方法は無いものでしょうか?よろしくご指導ください。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>先順位の抵当権は時効になっている可能性があります。 ken0715さんが、裁判所に競売の申立をし、裁判所が「不動産競売開始決定」をしますと、その旨を全抵当権者に通知します。 それを受け取った抵当権者は一定期限(それを配当終期と云います。)に債権のあることを裁判所に届け(それを配当要求といいます。)がなければ配当を得ることができなくなっています。 もし、被担保債権が時効で消滅しておれば、「配当受要求」はできないことになります。 そのようなわけで、ken0715さんが裁判所に直接出向き(電話では不可)記録の閲覧申請します。 そうしますと競売の進行状況がわかりますし、配当要求があれば、その金額を保証することになります。 いずれにしても、現在の事件の進行状況によって手続き方法が変わります。 現在では63条の通知があったかどうかが最大のポイントです。

ken0715
質問者

お礼

tk-kubotaさん いろいろ教えていただき有難うございました。今後ともよろしくお願いします。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

質問者さんが訴訟を起こさなければ支払をせず,勝訴判決を得ても任意で支払をしないような債務者ですから,銀行に対する支払も滞っているのでは? 銀行も競売申立てをしようにも,価値が低すぎて,予納金(大阪地裁では90万円程度)を考慮し,申立てもしていない状態なのでは? とすれば,銀行に任意売却を相談してもいいでしょう。 もちろん,任意売却ですから,所有者との契約になりますし,競売で手に入れようとされていることからすれば,任意売却の交渉もうまくいかなかったのかもしれませんが,銀行に任意売却を説得させることができるかもしれません。 質問者さんが時価,あるいは時価より少し高めで購入することにし,代金は銀行の債権に充当してもらい,抵当権を解除してもらって所有権を移転するということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>やはり5,000万円以上で落札すると申し出ない限りだめなのでしょうか? もちろんそうです。だって5000万の債権の抵当には言っているのですから、実際の価値がどうあれ、銀行が競売を承諾しません。 銀行に相談してはどうですか? つまり銀行が抵当権をはずしてくれればよいのですから。まあ基本的には現在の債務残高分を支払わないとはずしてくれないと思いますけど、もしかしたら応じてくれる可能性がないとはいえませんので。(金額次第では)

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