競売について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 競売における物件の購入交渉について
  • 購入希望者が裁判所費用を負担すれば、競売を回避できる可能性
  • 買受人による同意が得られれば、競売の手続きが進行しない可能性
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競売について教えてください

例えば、 A銀行に300万の借金を抱えている債務者Bさんがいます。 後日、A銀行は裁判所へ競売申立をするぞといいます。 そこで、私がBさんの担保となっている物件を500万円で購入しますと、 Bさんへ言います。 しかしBさんは「安いから600万くらいで買ってくれ」と私に言います。 ですが、私は500万円という金額を譲れないので「無理だ」と言います。 お互いの言い分は合わず、結局A銀行は競売申立てをしました。 そこで質問なんですが、 A銀行が裁判所へ払う申立費用を80万として、 合計でA銀行が380万もらえさえすれば解決とした場合に 私がA銀行へ380万円で買います!と言ったとします。 (不動産登記費用等は省きます) そしてA銀行は「OK!」と返事をした場合なのですが、 Bさんは、口を出せなくなるのはいつの期間の時でしょうか? ただし、買受人である私に「A銀行から取下に同意しますか?」と来た場合は「同意をしない」とします。 できれば、裁判所費用がかかる「現地調査等」を行う前に A銀行から買いとりができたらいいなと思っています。(できるだけ80万もかからないようにしたい為) 知識のある方、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

質問者側に大きな誤解があるようなので、ザックリとした所を回答します。 1. 大前提として、所有権者(債務者B)が所有物を売る・売らないを決めるのであって、銀行には担保物の処分権限(誰に幾らで売るかを決めること)は無い。 2. 債務不履行を理由に、担保物件の競売という強制執行処分を取る事で、所有権者の意思に反しての処分が可能になる。 3. 競売手続が開始してしまえば、債務者は口を出せませんが、同時に担保権者も特定の候補者に物件を売り渡す、というコントロールは出来ません。 4. ということで、質問者がA銀行に不動産を買いたい、という申入れをする余地はありません。質問者と所有者Bとの間で売買に合意(任意売却)したので、A銀行はこの条件で競売を取り下げて担保を解除して下さい、という連名での申入れを行うのが通常です。 5. 質問者が銀行へ話を申し出て、銀行側がその売買でメリットが有ると考える局面であれば、債務者Bを銀行側が説得する、という可能性は否定しません(銀行の意を組んで不動産会社が買主を探すこともある)が、銀行が競売まで申し立てる状況であれば、第三者(質問者のこと)を介在させて不透明な取引を主体的に進めることのリスクの方が大きいと考えます。(関係者に有利な売買を強要されて銀行に家屋敷を奪われた、といった風評を避けたい) 6. よって質問者が取りうる行動としては、先にBとの間で売買価格の合意を取ってから銀行へ申入れするか、競売というプロセスでの入札を経るしかなさそうです。

barakamon
質問者

お礼

確かに大きな勘違いをしていました。 わざわざありがとうございます!

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