供託金配当に関する質問
- 供託金配当に関して、質問者はBが養育費滞納で差押えられた給与債権をAが供託し、その後に配当要求しても受け取れないのか疑問を持っています。
- 供託金が行われる前に配当要求していない債権者は配当を受けられないと説明されており、質問者は供託後に差押えや配当要求が可能なのか知りたいとしています。
- 質問者は養育費で既に最大1/2まで差押えられている給与債権について、更に差押えや配当要求ができるのか疑問を持っています。
- ベストアンサー
供託金配当
Bの40万の給与債権をAが養育費滞納(24万)で差押、会社が給与全額供託した場合、 Bに貸金債権を有しているEは、その後に配当要求しても、供託金につき配当を 受けることはできないとあります。 説明は、第三債務者が供託した時までに配当要求していない債権者は配当を 受けられないからとあります。 供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に 差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか? 供託後に差押えられ、競合した場合は配当になる?・・・とも思うのですが。 給与債権で、既に最大1/2まで養育費で差押えられているので、更なる差押、 配当要求は不可とする説明であれば納得できるのですが・・・ ご教授いただけましたら幸いです。
- uptaka
- お礼率62% (40/64)
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数4
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
疑問はもっともなのですが、現行法上、それは無理です。 押さえておかないといけないのは、配当手続では、どこかに配当すべき債権を確定し、それ以上は増えないという関所を置かなければ、配当手続などできないということです。配当すべき債権が一変動するか分からない状態では、配当をすることは危なくてやってられません。 その関所が、債権執行では、供託の時点であり、不動産執行では、配当要求の終期であり、動産執行については、執行官が売得金の交付を受けたときなのです。 このように、これは、立法政策の問題であり、日本の民事執行法は、他にも考えられる法制はあるにせよ、債権執行の場合には供託時点をもって、配当すべき債権を確定するという立法をした、ということなのです。 ですから、たとえば、供託後に配当要求の終期を設けるという立法も可能ではあります。 しかし、差押が競合して供託がなされた場合には、供託後速やかに執行裁判所が配当手続に入ることが期待されますので、現在の立法にも、それなりの合理性があり、これを今すぐに変更するとか、合理性がないので、法解釈で別の手続にするということは、現時点では、考えられないということになりそうです。 なお、40万円の給与の差押を受けた場合に、給与全額を供託することはできません。民事執行法156条には、差押えに係る金銭債権の全額とありますが、これは差押え部分のみをいうもので、差し押さえられていない部分まで供託できるという趣旨ではありません。給料が40万円の場合には、33万円の2分の1である16万5000円プラス33万円を超える部分の7万円の合計23万5000円です。 民事執行法146条は、差し押さえるべき債権の全額を差し押さえられるとありますが、これも差押え禁止部分には及びません。
その他の回答 (4)
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
No.3 です。すみません。No.4 のコメントのとおりで、供託の範囲についての私の回答が間違っていました。 No.3 の「なお、」以下は、誤りです。 お詫びして削除します。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
差押えに係る金銭債権の全額は、文字通り、全額であって、差押禁止の対象も含めて供託できます。権利供託の趣旨は、第三債務者が、いわば差押債権者と差押債務者の争いに巻き込まれる立場なので、供託をする権利を認めることにより、彼らの争いごとから解放されるという第三債務者の利益を図るものです。 そして、差押えの対象になっていない部分も含めて全額供託することができるようにしているのは、仮にそれができないとすると、第三債務者が、折角供託をするにもかかわらず、差押えの対象となっている部分は、第三債務者は差押債務者に対する弁済義務から逃れられるのに、差押えの対象となっていない部分については、依然として、弁済義務が残り、第三債務者にとって不便だからです。 差押えの対象となっている部分は、執行供託ですので、差押債権者は、執行裁判所から書類をもらわないと、供託所から支払を受けることはできませんが、差押えの対象となっていない部分は、弁済供託の性質を有していますので、差押債務者は、供託所に対して還付請求をすることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか? 「配当要求」の話なのですから、供託前にEが「差押え」をする必要はありません。単に供託前に執行裁判所に配当要求をすれば良いです。もっとも、Eが、先行のAが申し立てた差押命令の存在を知らなければ、配当要求をしようがないので、現実問題としては、Eが差押えをするケースが多いと思います。 民事執行法 (配当要求) 第154条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。 2 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。 3 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 (配当等を受けるべき価権者の範囲) 第165条 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。 一 第三債務者が第156条第1項又は第2項の規定による供託をした時 二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時 三 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時 四 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
配当終期は「第三債務者が供託するまで」と法定しています。(民事執行法165条1項) 今回の場合、会社を第三債務者として債権差押えするには、会社が供託するまでの間にする必要があり、供託すれば、法務局を第三債務者としなければならないです。 (当然とBに余剰金のある場合に限りますが) 供託までは第三債務者を会社としますが、供託すれば、法務局が第三債務者です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 供託法について
例えば、執行債務者C、第三債務者Dで、CD債権100万に対して、先に一般債権者Bによる差押(70万円)がなされ、その後で、滞納処分による差押(60万円)がなされて、競合している場合、(滞調法36ノ6I)により、第三債務者Dは「金100万円全額、供託しなければならない」とされていますが、 ここで、第三債務者Dが100万円全額供託した場合、Dの事情届を経たりして、最終的に執行裁判所の支払委託の方法によって、差押債権者Bや財務省に配当されるみたいですが、この配当というのは、供託した100万円を、(1)差押債権者Bと財務省で債権額に応じて債権者平等による比例按分なのか?、それとも、(2)財務省に優先配当されて、先に財務省が60万もらって、余った40万円をBが受け取るのか?、どっちなのでしょうか? ザックリとで良いので、教えて下さい。お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 供託金を配当し、剰余金が出たときの取り扱い
いつもお世話になります。 まず、事例を書きます。 供託金その1 供託金3000万円 供託者 甲 被供託者 乙 差押債権者 A 債権額金3000万円 差押債権者 B 債権額金2000万円 配当実施日 平成17年4月1日 配当実施額 A 1800万円 B 1200万円 供託金その2 供託金2500万円 供託者 甲 被供託者 乙 差押債権者 A 債権額金3000万円 差押債権者 C 債権額金2000万円 配当実施日 平成17年5月10日 配当実施額 A 1500万円(予定) B 1000万円(予定) 管轄裁判所並びに管轄法務局は、その1、その2共通 上記のような事例ですと、Aは、その債権額3000万に対して、計算上の配当が3300万円になります。 以下、質問です。 Q1.自身の債権額を超えて配当を受ける事は出来ないと考えますが、出来るのでしょうか? Q2.自身の債権額を超える分の配当が受けられないとすれば、その超える分の配当金の行き先は、競合債権者のC社?被供託者の乙?、誰に行くのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産執行の配当と債権執行の配当の理解について
以下のような理解をしているのですが、書籍を調べても分からなかったので教えてください。 まず債権執行についてですが、 (1)債務者Bは債権者Aに対して800万の金銭債務を負っています。 (2)第三債務者CはBに対して1000万の金銭債務を負っています。 (3)Aの申立てで差押え命令(差押え金額800万)がCに送達されます。 (4)Bに対する一般債権者DがAの差し押さえた800万円につき700万円の配当要求を執行裁判所に申し立てます。 この場合、債権者平等から、AとDは800万を8:7で按分し、Aは430万、Dは370万ぐらいの配当を受け、供託されてないであろう200万をBは還付できる。 こうした債権執行と違い、不動産執行では、Aが1000万の不動産を執行してDが配当要求をした場合、Aは約530万、Dは約470万を回収でき、Bには何も手元に残らない。 不動産執行では配当要求をしても二重差押えをしてもAもDも回収額は変わらないが、 債権執行では差押え金額につき配当要求するよりも、競合を生じる二重差押えをDが申し立てる方がAもDも回収額が増えるので得である。 以上のような理解でよいのでしょうか。
- 締切済み
- 行政書士
- 供託金の差押について
供託金の差押をして配当を受けたいのですが、 供託の状況は以下の通りです。 当社(甲社)の立場 B社に対して貸金請求権(債権額金500万円)の勝訴判決(供託後に確定)を持っています。 供託書の表示 供託者 A社 被供託者 B社及びC社 金額 300万円 供託金の内容 工事代金 供託の種類 権利供託(156-1) 差押等の表示 仮差押1件 D社(債権額金500万円) A社が供託した理由 1.債権者不確知 B社とC社の両社から工事代金の請求を受け、それを債権者不確知としたこと。 2.仮差押 供託するまでにB社の債権者D社が本工事代金請求債権の仮差押をしたこと。 B社とC社の関係 C社はB社の債権者(工事代金担保の貸金債権)で、工事代金請求債権を譲り受けている。 A社は、その債権譲渡を承認している。 しかしながら、貸付金残高が既に無く、今後、貸付金発生の見込みも無いので、B社はC社に債権譲渡契約解除の申し入れをし、理由を添えてA社にも通知した。(A社への通知は供託前) 供託後の状況 1.D社の貸金請求訴訟 D社が、本仮差押をした原因の貸金請求訴訟は、現在継続中で、D社はB社に対する債務名義取得には至っていない。(情勢はD社勝訴の見込み) 2.債権譲渡契約の行方 C社が債権譲渡契約解除を拒んだことにより、B社と裁判になった結果、B社は勝訴し、債権譲渡契約は解除され、判決は確定し、供託金還付請求権者はB社に確定した。 質問 当社は、B社の供託金還付請求権を差し押さえても、原則どおり民執165条により、配当参加出来ないのでしょうか? 配当参加できる道はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 供託金の配当で剰余金が出たときの取り扱いについて
いつもお世話になります。 まず事例を書きます。 供託金額 金3000万円 供託者 甲社 被供託者 乙社 差押債権者 A 債権額2000万円 差押債権者 B 債権額 500万円 ということで、金500万円が余り、 乙社に500万円が渡ることになると思うのですが、 被供託者乙社は、倒産しており、代表者が行方不明です。 振込先等も不明です。 つまり、事実上払い渡し先が無い、というか不明な状況です。 このような場合、 この乙社に渡るべき金500万円の取り扱いは、 どのようにされるのでしょうか? どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権差押え、執行競合で供託となりました。
勝訴判決により債務名義を取得し、当該地方裁判所に対して債権差押えを申請しました。 債権額は100万円で、A銀行とB銀行に各50万を第三債務者として陳述催告を行ったところ、 A銀行・B銀行ともに「ある」「全額弁済する」との回答を得ておりました。 権利発生後、双方の銀行に請求したところ、A銀行は「支払いの手続きを開始する」との回答でしたが、B銀行では「差押競合により供託になります」との回答でした。 色々調べてみたのですが、配当の問題や法務局の絡み等さらに繁雑になり、解決(入金)はまた先に伸びそうな気配です。 個人で勉強しかれこれ1年近くをこの案件に費やしており、1日でも早くの解決を望んでおります。 そこで質問させていただきたいのですが・・・・ 『B銀行(供託)への請求を取下げ、新たにC銀行を第三債務者とする。』 ということは可能でしょうか?? この方式を繰り返した方が早いような気がします。(C銀行がだめならD銀行) その他早期解決の妙案がございましたらご教授願います。 当該地裁へ問い合わせを行ってもYES OR NO程度でまともな回答を得られません。 よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 供託金を取り立てたい
私は交通事故の被害者遺族です。 債権の取り立てで困っているので、どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか? 事故の加害者が不誠実な態度をとり続けていたので、 私どもは加害者に対し給与の仮差押えを行った後、 裁判を起こし、判決を勝ち取りました。 加害者が勤めていた会社は、仮差押命令を受けて、加害者の給与を法務局に供託していました。 そこで国を第三債務者として債権差押命令申立を行ったのですが、 下記のような陳述書が私たちの所に届きました。 「差押えに係る債権の存否 ある 弁済の意志の有無 ない 弁済する範囲または弁済しない理由 後記6記載の仮差押えがあるため 平成XX年XX月XX日○○地方裁判所へ事情届」 『後記6』には、私たちが行った債権仮差押の事件のみが書かれていました。 この供託金を取り立てするには、どのような手続きを行えば良いのか 教えてもらえないでしょうか? 本を読みながらここまで自前で手続きをしてきましたが、行き詰まって困っています。 すいませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。