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供託金

不動産の仮差押を検討しています。法務局に供託金を供託することになりますが、第三者供託ができるでしょうか?税金の滞納などがあり、供託金の差押が懸念されます。第三者供託ができなければ、債権譲渡しておけば対抗できるでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.2

 補足です。第三者供託をすることは可能ですが、その前提として裁判所の許可が必要ですのでその点は注意してください。

  • buttonhole
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回答No.1

>法務局に供託金を供託することになりますが、第三者供託ができるでしょうか?  可能です。 >第三者供託ができなければ、債権譲渡しておけば対抗できるでしょうか?  御相談者が供託した場合、取戻請求権を債権譲渡することは可能です。しかし、滞納処分による差押等を逃れるためにするのでしたら、それは犯罪です。 国税徴収法 第187条 納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 3 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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